○県文化財の指定
平成二年三月十六日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝として指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝(彫刻) | 円空作 木造男神像 | 一体 | 北津軽郡小泊村字小泊一二三(太田セチ宅内) | 太田セチ |
県重宝(建造物) | 稲荷神社 本殿 附棟札 三枚 | 一棟 | 三戸郡三戸町大字斗内字田屋ノ下五八 | 稲荷神社 |
県重宝(考古資料) | 縄文土器(狩猟文土器) | 一点 | 青森市大字新城字天田内一五二番一五号(青森県埋蔵文化財調査センター内) | 青森県 |