○県文化財の指定

平成二年八月三日

青森県教育委員会告示第八号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県有形民俗文化財として指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝(彫刻)

円空作 木造観音菩薩坐像

一体

南津軽郡浪岡町大字北中野字天王二一番地の二

西光院内

西光院

県有形民俗文化財

高照神社 奉納額絵馬

五四枚

中津軽郡岩木町大字百沢字神馬野八七

高照神社内

高照神社

県文化財の指定

平成2年8月3日 教育委員会告示第8号

(平成2年8月3日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成2年8月3日 教育委員会告示第8号