○県文化財の指定
平成三年三月十三日
青森県教育委員会告示第一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項、第三十条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝、県無形民俗文化財及び県史跡として指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者又は保護団体 |
県重宝(建造物) | 南宗寺 山門 附棟札 一枚 | 一棟 | 八戸市長者一丁目七番五七号 | 南宗寺 |
県重宝(建造物) | 新羅神社 本殿、拝殿 | 二棟 | 八戸市長者一丁目六番一〇号 | 新羅神社 |
県重宝(建造物) | 旧八戸小学講堂 | 一棟 | 八戸市大字八幡字八幡丁三番地 | 櫛引八幡宮 |
県重宝(絵画) | 絹本著色 当麻曼荼羅図 | 一幅 | 弘前市大字新寺町一〇八番地貞昌寺内 | 貞昌寺 |
県無形民俗文化財 | 東通村の獅子舞 |
| 下北郡東通村入口、袰部 | 東通村郷土芸能保存連合会 |
県史跡 | 二ツ森貝塚 |
| 上北郡天間林村大字榎林字貝塚家ノ前四三番、四四番一、四五番、四六番、四七番、四八番、五〇番、五一番一、五三番五四番、五五番一、五七番一、六一番一 | 貝塚長喜 貝塚利通 貝塚藤男 附田鉄夫 附田貞吉 附田正芳 |