○県文化財の指定

平成三年三月十三日

青森県教育委員会告示第一号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項第三十条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝、県無形民俗文化財及び県史跡として指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者又は保護団体

県重宝(建造物)

南宗寺 山門

附棟札 一枚

一棟

八戸市長者一丁目七番五七号

南宗寺

県重宝(建造物)

新羅神社 本殿、拝殿

二棟

八戸市長者一丁目六番一〇号

新羅神社

県重宝(建造物)

旧八戸小学講堂

一棟

八戸市大字八幡字八幡丁三番地

櫛引八幡宮

県重宝(絵画)

絹本著色 当麻曼荼羅図

一幅

弘前市大字新寺町一〇八番地貞昌寺内

貞昌寺

県無形民俗文化財

東通村の獅子舞

 

下北郡東通村入口、袰部

東通村郷土芸能保存連合会

県史跡

二ツ森貝塚

 

上北郡天間林村大字榎林字貝塚家ノ前四三番、四四番一、四五番、四六番、四七番、四八番、五〇番、五一番一、五三番五四番、五五番一、五七番一、六一番一

貝塚長喜

貝塚利通

貝塚藤男

附田鉄夫

附田貞吉

附田正芳

県文化財の指定

平成3年3月13日 教育委員会告示第1号

(平成3年3月13日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成3年3月13日 教育委員会告示第1号