○県文化財の指定
平成六年一月二十一日
青森県教育委員会告示第一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝として指定する。
種別
名称
員数
所在地
所有者
県重宝(建造物)
飯詰八幡宮本殿
一棟
五所川原市大字飯詰字福泉一四八番一号
飯詰八幡宮
平成6年1月21日 教育委員会告示第1号
(平成6年1月21日施行)