○県文化財の指定

平成七年四月十九日

青森県教育委員会告示第五号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝、県有形民俗文化財及び県無形民俗文化財として指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者又は保護団体

県重宝(建造物)

本行寺 護国堂

一棟

弘前市大字新寺町九二番地

本行寺

県重宝(建造物)

寶福寺 本堂

附 棟札一枚

一棟

三戸郡五戸町大字浅水字浅水三二番地の一

寶福寺

県重宝(工芸)

津軽塗

八点

弘前市大字下白銀町一番地の六

弘前市

県有形民俗文化財

舟ケ沢の丸木舟

一隻

上北郡東北町字塔ノ沢山一番地

東北町

県無形民俗文化財

岩崎の獅子(鹿)

 

西津軽郡岩崎村大字大間越、久田

大間越獅子踊保存会

正久獅子舞保存会

県文化財の指定

平成7年4月19日 教育委員会告示第5号

(平成7年4月19日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成7年4月19日 教育委員会告示第5号