○県文化財の指定
平成七年四月十九日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝、県有形民俗文化財及び県無形民俗文化財として指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者又は保護団体 |
県重宝(建造物) | 本行寺 護国堂 | 一棟 | 弘前市大字新寺町九二番地 | 本行寺 |
県重宝(建造物) | 寶福寺 本堂 附 棟札一枚 | 一棟 | 三戸郡五戸町大字浅水字浅水三二番地の一 | 寶福寺 |
県重宝(工芸) | 津軽塗 | 八点 | 弘前市大字下白銀町一番地の六 | 弘前市 |
県有形民俗文化財 | 舟ケ沢の丸木舟 | 一隻 | 上北郡東北町字塔ノ沢山一番地 | 東北町 |
県無形民俗文化財 | 岩崎の獅子(鹿)踊 |
| 西津軽郡岩崎村大字大間越、久田 | 大間越獅子踊保存会 正久獅子舞保存会 |