○県文化財の指定
平成八年五月二十二日
青森県教育委員会告示第三号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝、県史跡及び県天然記念物として指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者又は保護団体 |
県重宝(史料) | 天保三辰ヨリ七ケ年凶作日記(内題「市川日記」) | 一巻 | 八戸市旭ケ丘四丁目一番五九号 | 向谷地又三郎 |
県天然記念物 | 横浜町のゲンジボタルおよびその生息地 |
| 上北郡横浜町字上田ノ沢五八番地 | 小関隆治 |
上北郡横浜町字鶏ケ唄三八番地六、三八番地九 | 成田弘治 | |||
上北郡横浜町字吹越二七番地、二八番地、二九番地、三一番地、三二番地、三三番地、五七三番地一 | 濱辺隆盛 濱辺竹次郎 濱辺栄太郎 小西松次郎 小西正勝 | |||
上北郡横浜町字泊川三八七番地二、三八七番地三、三九一番地二 | 沖津由蔵 沖津定男 | |||
県天然記念物 | わむら(上村)のカシワの木 | 一本 | 三戸郡倉石村大字中市字中市六二番地七 | 倉石村 |