○県文化財の指定

平成八年五月二十二日

青森県教育委員会告示第三号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝、県史跡及び県天然記念物として指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者又は保護団体

県重宝(史料)

天保三辰ヨリ七ケ年凶作日記(内題「市川日記」)

一巻

八戸市旭ケ丘四丁目一番五九号

向谷地又三郎

県天然記念物

横浜町のゲンジボタルおよびその生息地

 

上北郡横浜町字上田ノ沢五八番地

小関隆治

上北郡横浜町字鶏ケ唄三八番地六、三八番地九

成田弘治

上北郡横浜町字吹越二七番地、二八番地、二九番地、三一番地、三二番地、三三番地、五七三番地一

濱辺隆盛

濱辺竹次郎

濱辺栄太郎

小西松次郎

小西正勝

上北郡横浜町字泊川三八七番地二、三八七番地三、三九一番地二

沖津由蔵

沖津定男

県天然記念物

わむら(上村)のカシワの木

一本

三戸郡倉石村大字中市字中市六二番地七

倉石村

県文化財の指定

平成8年5月22日 教育委員会告示第3号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成8年5月22日 教育委員会告示第3号
平成17年2月14日 教育委員会告示第2号