○県文化財の指定

平成九年五月十四日

青森県教育委員会告示第二号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝、県天然記念物として指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者又は保護団体

県重宝(彫刻)

円空作木造観音菩薩坐像

一躯

南津軽郡浪岡町大字大釈迦字山田一九九番地三

元光寺

県天然記念物

向外瀬のモクゲンジ(センダンバノボダイジュ)

一本

弘前市大字向外瀬四丁目一〇番地

長谷川謙一

県文化財の指定

平成9年5月14日 教育委員会告示第2号

(平成9年5月14日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成9年5月14日 教育委員会告示第2号