○県文化財の指定
平成九年七月三十日
青森県教育委員会告示第六号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第二十四条第五項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、及び県技芸の保持者として追加認定する。
一 県重宝として指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝(建造物) | 野辺地八幡宮 本殿 末社金刀比羅宮本殿 附 棟札二枚 建地割図二枚 | 二棟 | 上北郡野辺地町字笹館一二番地 | 野辺地八幡宮 |
県重宝(建造物) | 青岩寺 本堂 | 一棟 | 上北郡七戸町字町七番地 | 青岩寺 |
二 県技芸の保持者として追加認定するもの
種別 | 名称 | 保持者住所 | 保持者 |
県技芸 | 根笹派大音笹流錦風流尺八 | 八戸市小中野三丁目二四番二二号 | 須藤任子 |