○県文化財の指定
平成十二年一月十九日
青森県教育委員会告示第一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県有形民俗文化財として指定する。
種別
名称
員数
所在地
所有者又は保護団体
県有形民俗文化財
青森の刺しこ着
一、〇一四点
青森市大字浜田字玉川二〇七番地一
青森市
平成12年1月19日 教育委員会告示第1号
(平成12年1月19日施行)