○県文化財の指定

平成十二年一月十九日

青森県教育委員会告示第一号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県有形民俗文化財として指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者又は保護団体

県有形民俗文化財

青森の刺しこ着

一、〇一四点

青森市大字浜田字玉川二〇七番地一

青森市

県文化財の指定

平成12年1月19日 教育委員会告示第1号

(平成12年1月19日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成12年1月19日 教育委員会告示第1号