○県文化財の指定
平成十三年六月二十九日
青森県教育委員会告示第十号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県有形民俗文化財に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 旧圓子家住宅 | 一棟 | 三戸郡倉石村大字中市字中市六二番地七 | 倉石村 |
県有形民俗文化財 | 東通村目名不動院伝来能舞面 附 面を納める古裂の袋 | 二〇面一括 | 下北郡東通村大字目名字大所二番地一〇五 | 菊池道子 |
○県文化財の指定
平成十三年六月二十九日
青森県教育委員会告示第十号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県有形民俗文化財に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 旧圓子家住宅 | 一棟 | 三戸郡倉石村大字中市字中市六二番地七 | 倉石村 |
県有形民俗文化財 | 東通村目名不動院伝来能舞面 附 面を納める古裂の袋 | 二〇面一括 | 下北郡東通村大字目名字大所二番地一〇五 | 菊池道子 |