○県文化財の指定

平成十四年三月十三日

青森県教育委員会告示第二号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県有形民俗文化財に指定する。

種別

名称

員数

所在地

管理者

県有形民俗文化財

順礼札(隅ノ観音堂)

一枚

三戸郡南部町大字小向字鱒沢一〇六

堀内重男

県文化財の指定

平成14年3月13日 教育委員会告示第2号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成14年3月13日 教育委員会告示第2号