○県文化財の指定
平成十四年三月十三日
青森県教育委員会告示第二号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県有形民俗文化財に指定する。
種別
名称
員数
所在地
管理者
県有形民俗文化財
順礼札(隅ノ観音堂)
一枚
三戸郡南部町大字小向字鱒沢一〇六
堀内重男
平成14年3月13日 教育委員会告示第2号
(平成14年3月13日施行)