○県文化財の指定
平成十四年四月十七日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 南部安信の墓(宝篋印塔) | 一基 | 三戸郡南部町大字小向字馬場坂四五 | 南部利昭 |
県重宝 | 鹿島沢古墳群出土品(一括) | 二七点 | 八戸市大字根城字東構三五の一 | 八戸市 |
○県文化財の指定
平成十四年四月十七日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 南部安信の墓(宝篋印塔) | 一基 | 三戸郡南部町大字小向字馬場坂四五 | 南部利昭 |
県重宝 | 鹿島沢古墳群出土品(一括) | 二七点 | 八戸市大字根城字東構三五の一 | 八戸市 |