○県文化財の指定
平成十四年七月二十四日
青森県教育委員会告示第七号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県名勝に指定する。
種別
名称
所在地
所有者
県名勝
貞昌寺庭園
弘前市大字新寺町一〇八番地
貞昌寺
平成14年7月24日 教育委員会告示第7号
(平成14年7月24日施行)