○県文化財の指定

平成十四年十一月十八日

青森県教育委員会告示第十一号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県天然記念物に指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

旧坪田家住宅

一棟

南津軽郡浪岡町大字浪岡字岡田四三番地

浪岡町

県天然記念物

寒立馬とその生息地

 

下北郡東通村大字尻屋字念仏間三七番地二〇他

東通村産業振興公社

県文化財の指定

平成14年11月18日 教育委員会告示第11号

(平成14年11月18日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成14年11月18日 教育委員会告示第11号