○県文化財の指定
平成十四年十一月十八日
青森県教育委員会告示第十一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県天然記念物に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 旧坪田家住宅 | 一棟 | 南津軽郡浪岡町大字浪岡字岡田四三番地 | 浪岡町 |
県天然記念物 | 寒立馬とその生息地 |
| 下北郡東通村大字尻屋字念仏間三七番地二〇他 | 東通村産業振興公社 |
○県文化財の指定
平成十四年十一月十八日
青森県教育委員会告示第十一号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十八条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県天然記念物に指定する。
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 旧坪田家住宅 | 一棟 | 南津軽郡浪岡町大字浪岡字岡田四三番地 | 浪岡町 |
県天然記念物 | 寒立馬とその生息地 |
| 下北郡東通村大字尻屋字念仏間三七番地二〇他 | 東通村産業振興公社 |