○青森県古式銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則

平成十二年三月十五日

青森県教育委員会規則第十号

青森県古式銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則をここに公布する。

青森県古式銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第三項の登録審査委員(以下「審査委員」という。)の任命、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(任命等)

第二条 審査委員は、銃砲又は刀剣類に関し学識経験のある者のうちから青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 審査委員の定数は、五人とする。

3 審査委員の任期は、二年とする。ただし、補欠審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、特別の事由があるときは、審査委員を免ずることができる。

(職務)

第三条 審査委員は、教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。

(報酬)

第四条 審査委員の報酬は日額とし、その額は予算の範囲内で教育長が定める。

(施行事項)

第五条 前三条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

青森県古式銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則

平成12年3月15日 教育委員会規則第10号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成12年3月15日 教育委員会規則第10号