○博物館の登録に関する規則

昭和四十八年三月二十九日

青森県教育委員会規則第六号

博物館の登録に関する規則をここに公布する。

博物館の登録に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第二十二条の規定に基づき、博物館の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五教委規則二・一部改正)

(登録の申請)

第二条 法第十二条第一項の規定による博物館の登録の申請は、博物館登録申請書(第一号様式)を青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行うものとする。

(令五教委規則二・旧第三条繰上・一部改正)

(登録の審査等)

第三条 教育委員会は、法第十三条第一項の規定による登録の審査又は法第十九条第一項の規定による登録の取消しに当たり、必要があるときは、実地調査を行うことができる。

(令五教委規則二・旧第四条繰上・一部改正)

(登録原簿)

第四条 法第十四条第一項の博物館登録原簿は、第二号様式のとおりとする。

(令五教委規則二・追加)

(変更の届出)

第五条 法第十五条第一項の規定による変更の届出は、博物館登録事項変更届(第三号様式)を教育委員会に提出して行うものとする。

(令五教委規則二・一部改正)

(定期報告)

第六条 法第十六条の規定による定期報告は、博物館運営状況報告書(第四号様式)を教育委員会に提出して行うものとする。

(令五教委規則二・追加)

(博物館の廃止の届出)

第七条 法第二十条第一項の規定による博物館の廃止の届出は、博物館廃止届(第五号様式)を教育委員会に提出して行うものとする。

(令五教委規則二・旧第六条繰下・一部改正)

(施行事項)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和五年教委規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令5教委規則2・追加)

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(令5教委規則2・追加)

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(令5教委規則2・追加)

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(令5教委規則2・追加)

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(令5教委規則2・追加)

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博物館の登録に関する規則

昭和48年3月29日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第3節 博物館等
沿革情報
昭和48年3月29日 教育委員会規則第6号
平成6年9月28日 教育委員会規則第10号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号