○青森県立郷土館条例

昭和四十八年三月三十日

青森県条例第四号

青森県立郷土館条例をここに公布する。

青森県立郷土館条例

(設置)

第一条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館として、青森市に青森県立郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。

(令五条例五・全改)

(業務)

第二条 郷土館は、次に掲げる業務を行う。

 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の資料(以下「郷土館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

 郷土館資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。

 郷土館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

 郷土館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び配布すること。

 郷土館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

 その他郷土館資料の利用に関し必要な業務

(昭五一条例四二・令五条例五・一部改正)

(使用料)

第三条 郷土館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責によらない理由により郷土館を利用することができなくなつた場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第四条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第五条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、郷土館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平二三条例一七・一部改正)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四二号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第二八号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第三二号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四七号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第四〇号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第二七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六一号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第五四号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平一五条例四四・全改、平一八条例四四・平二六条例六一・平三一条例五四・一部改正)

一 郷土館資料の観覧のための利用の場合

区分

金額(一回につき)

常設展の観覧

個人

高等学校生徒、中等教育学校後期課程生徒及び学生

百五十円

(特定期間にあつては、百二十円)

一般

三百十円

(特定期間にあつては、二百五十円)

団体(二十人以上のものに限る。)

高等学校生徒、中等教育学校後期課程生徒及び学生

一人につき 百二十円

(特定期間にあつては、百円)

一般

一人につき 二百五十円

(特定期間にあつては、二百円)

特別展の観覧

一人につき 千五百円を超えない範囲内で知事がその都度定める額

備考

1 この表において「特定期間」とは、知事が特に定める期間をいう。

2 特別展の観覧に係る使用料を納入した者の常設展の観覧に係る使用料は、無料とする。

二 ホールの利用の場合

区分

九時から十二時まで

十三時から十七時まで

九時以前、十二時から十三時まで及び十七時以降(一時間につき)

利用者が入場料を徴収しない場合

小ホール

二千百円

二千八百円

七百円

大ホール

八千五百二十円

一万千三百六十円

二千八百四十円

利用者が入場料を徴収する場合

小ホール

四千二百円

五千六百円

千四百円

大ホール

一万七千四十円

二万二千七百二十円

五千六百八十円

青森県立郷土館条例

昭和48年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第3節 博物館等
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第4号
昭和51年3月25日 条例第42号
昭和57年3月25日 条例第28号
昭和61年3月25日 条例第32号
平成元年3月23日 条例第47号
平成9年3月26日 条例第40号
平成11年3月23日 条例第27号
平成14年3月27日 条例第45号
平成15年3月24日 条例第44号
平成18年3月27日 条例第44号
平成23年3月25日 条例第17号
平成26年3月26日 条例第61号
平成31年3月22日 条例第54号
令和5年3月24日 条例第5号