○青森県立郷土館規則施行規程
昭和四十八年七月七日
青森県教育委員会訓令甲第十五号
庁内一般
青森県立郷土館
青森県立郷土館規則施行規程を次のように定める。
青森県立郷土館規則施行規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県立郷土館規則(昭和四十八年三月青森県教育委員会規則第八号。以下「規則」という。)第十八条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六二教委訓令甲五・平八教委訓令甲四・平三一教委訓令甲三・一部改正)
(観覧等の制限)
第二条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入館を拒み、若しくはホールの利用の許可を与えず、又は退館を命じ、若しくはホールの利用の許可を取り消すことができる。
一 粗野若しくは乱暴な言動で他の利用者の利用を妨害した者又はそのおそれのある者
二 施設設備若しくは郷土館資料を損傷した者又はそのおそれのある者
三 ホールの利用許可の条件に違反した者
四 郷土館の利用に関し館長の定める規程に違反した者
五 その他管理上不適当と認められる者
(平三一教委訓令甲三・一部改正)
(昭六二教委訓令甲五・平八教委訓令甲四・一部改正)
(昭六二教委訓令甲五・平八教委訓令甲四・一部改正、平一一教委訓令甲二・旧第五条繰上・一部改正、平一四教委訓令甲一〇・一部改正)
(昭六二教委訓令甲五・平八教委訓令甲四・一部改正、平一一教委訓令甲二・旧第六条繰上・一部改正)
(昭六二教委訓令甲五・平八教委訓令甲四・一部改正、平一一教委訓令甲二・旧第七条繰上・一部改正)
(昭六二教委訓令甲五・平八教委訓令甲四・一部改正、平一一教委訓令甲二・旧第八条繰上・一部改正、平三一教委訓令甲三・一部改正)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第一一号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成八年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委訓令甲第一〇号)
1 この訓令は、平成十四年八月一日から施行する。
2 改正後の青森県立郷土館規則施行規程第四条第一項の規定に基づくホール使用料免除申請書の様式は、この訓令の施行の日以後の青森県立郷土館条例(昭和四十八年三月青森県条例第四号)別表第二号に掲げる施設の利用に係るホール使用料の免除について、この訓令の公布の日以後に申請するものから適用する。
附則(平成三一年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令甲第一号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
(平11教委訓令甲2・全改、令元教委訓令甲1・一部改正)
(平11教委訓令甲2・全改、令元教委訓令甲1・一部改正)
(平11教委訓令甲2・全改、平14教委訓令甲10・令元教委訓令甲1・一部改正)
(平14教委訓令甲10・全改、令元教委訓令甲1・一部改正)
(平11教委訓令甲2・全改、平12教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・令3教委訓令甲5・一部改正)
(平11教委訓令甲2・全改、令元教委訓令甲1・一部改正)
(平11教委訓令甲2・全改、平12教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・令3教委訓令甲5・一部改正)
(平11教委訓令甲2・全改、平12教委訓令甲8・令元教委訓令甲1・令3教委訓令甲5・一部改正)
(平11教委訓令甲2・全改、令元教委訓令甲1・一部改正)