○青森県立図書館条例
昭和二十六年十一月二十六日
青森県条例第七十五号
〔青森県立図書館設置条例〕を、ここに公布する。
青森県立図書館条例
(平五条例四九・改称)
(設置)
第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基づき、青森市に青森県立図書館を設置する。
(平一一条例五九・一部改正)
(図書館奉仕)
第二条 青森県立図書館は必要に応じ分館、閲覧所及び配本所を設けることができる。
(平二六条例五八・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、青森県立図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平一一条例五九・追加、平二六条例五八・旧第四条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平一一条例五九・旧第一項・一部改正)
附則(平成五年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第五九号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。