○青森県立図書館運営規則

昭和四十八年三月二十九日

青森県教育委員会規則第五号

青森県立図書館運営規則をここに公布する。

青森県立図書館運営規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 図書館の開館時間は、午前九時から午後七時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(平五教委規則八・旧第三条繰上)

(休館日)

第三条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特別の事情があるときは、臨時に休館することができる。

 年末年始 十二月二十九日から翌年の一月三日まで

 特別蔵書点検期間 年間十日以内

 館内整理日 毎月第四木曜日

 サービス活動点検・検討日 年間七日以内

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは休館日に開館することができる。

(昭四八教委規則一五・昭五五教委規則一一・平二教委規則三・一部改正、平五教委規則八・旧第四条繰上・一部改正、平一二教委規則九・平一六教委規則一〇・平三〇教委規則一・一部改正)

(入館の制限)

第四条 館長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、退館を命じ、又は入館を拒むことができる。

 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 その他図書館の管理運営上支障があると認めるとき。

(昭六三教委規則八・全改、平五教委規則八・旧第五条繰上)

(図書館資料の利用)

第五条 図書館資料を利用しようとする者は、館長の定める利用に関する規程に従わなければならない。

2 図書館資料を返納期日までに返納しない者又はその他不都合の行為があつた者に対しては、一定の期間図書館資料の利用を禁ずることがある。

(平五教委規則八・旧第六条繰上・一部改正)

(貴重図書等の利用)

第六条 貴重図書、辞書類、特別な郷土資料、地方行政資料、新聞、雑誌その他館長が館外利用を不適当と認めたものは、館外利用を行なわない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(平五教委規則八・旧第七条繰上)

(資料の寄託)

第七条 一般に公開することを目的として図書館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書を館長に提出し、その承諾を得なければならない。

2 館長は、資料の寄託を受けようとするときは、寄託承諾書を交付するものとする。

3 館長は、やむを得ない事情があるときは、寄託期間の満了前に寄託を受けた資料を返還することがある。

4 寄託に要する費用は、原則として寄託者の負担とする。

(平五教委規則八・旧第八条繰上)

(損害の賠償)

第八条 館長は、図書館資料又は寄託を受けた資料を亡失又は汚損若しくはき損した者に、現品又は相当の代価をもつて賠償させることができる。

(平五教委規則八・旧第九条繰上)

(施行事項)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平五教委規則八・旧第十一条繰上)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 青森県立図書館規則(昭和二十六年十一月青森県教育委員会規則第七号)及び青森県立図書館使用規則(昭和二十八年十二月青森県教育委員会規則第十四号)は、廃止する。

(昭和四八年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年教委規則第八号)

この規則は、平成五年十二月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年教委規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

青森県立図書館運営規則

昭和48年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第4節 社会教育機関
沿革情報
昭和48年3月29日 教育委員会規則第5号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第15号
昭和55年11月20日 教育委員会規則第11号
昭和63年7月21日 教育委員会規則第8号
平成2年3月14日 教育委員会規則第3号
平成5年8月20日 教育委員会規則第8号
平成12年3月15日 教育委員会規則第9号
平成16年7月14日 教育委員会規則第10号
平成30年2月28日 教育委員会規則第1号