○青森県立図書館組織規則
昭和三十二年五月十八日
青森県教育委員会規則第七号
青森県立図書館組織規則をここに公布する。
青森県立図書館組織規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条第二項及び第三十三条第一項の規定に基き、青森県立図書館(以下「図書館」という。)の組織等を定めることを目的とする。
(平五教委規則七・一部改正)
(組織)
第二条 図書館に企画支援課及び奉仕課を置く。
2 前項に規定する課のほか、青森県の近代文学に関する資料の収集、整理、保存及び展示等を行うため、近代文学館を置く。
(平五教委規則七・全改、平一八教委規則八・一部改正)
(所掌事務)
第三条 企画支援課においては、次の事務をつかさどる。
一 図書館運営についての総合的な企画及び調整に関すること。
二 協力用図書館資料及び館外奉仕用図書館資料の収集、整理、保存及び除籍に関すること。
三 市町村の図書施設等に対する援助及び協力に関すること。
四 非来館者に対する奉仕に関すること。
五 図書館資料の相互貸借に関すること。
六 図書館関係団体に関すること。
七 市町村協力及び館外奉仕に関する集会活動、講座、研究会、資料展示会等に関すること。
八 公印の保管に関すること。
九 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
十 文書類の収受及び発送に関すること。
十一 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。
十二 予算及び決算に関すること。
十三 物品の出納及び管理に関すること。
十四 図書館資料の購入に関すること。
十五 施設及び設備の管理に関すること。
十六 青森県立図書館協議会に関すること。
十七 コンピュータシステムの運用及び管理に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に関連した必要な事務の処理に関すること。
(平一八教委規則八・全改、平二六教委規則五・一部改正)
第四条 奉仕課においては、次の事務をつかさどる。
一 図書館資料(協力用資料及び館外奉仕用資料を除く。次号において同じ。)の収集、整理、保存及び除籍並びに寄託に関すること。
二 図書館資料の利用提供に関すること。
三 参考事務に関すること。
四 館内奉仕に関する集会活動、講座、研究会、資料展示会等に関すること。
(平五教委規則七・全改)
第五条 近代文学館においては、次の事務をつかさどる。
一 青森県の近代文学に関する図書、原稿、文献、写真、フィルムその他の資料(以下「文学資料」という。)の収集、整理、保存及び除籍並びに寄託に関すること。
二 文学資料の展示及び利用提供に関すること。
三 文学資料に関する参考事務に関すること。
四 文学資料に関する調査研究に関すること。
五 文学資料に関する講演会、講座、研究会等に関すること。
(平五教委規則七・追加、平一八教委規則八・旧第六条繰上)
(職員の職)
第六条 図書館に次の職を置く。
一 館長
二 近代文学館長
三 副館長
四 課長
五 室長
六 司書
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。
一 副課長
二 副室長
三 総括主幹
四 総括主幹専門員
五 主幹
六 主幹司書
七 文学専門主幹
八 主幹専門員
九 主査
十 主任司書
十一 文学専門主査
十二 主任専門員
十三 主事
十四 文学専門主事
十五 司書補
十六 専門員
3 前二項各号に掲げる職には、事務職員をもつて充てる。
(昭六一教委規則八・全改、平五教委規則七・旧第六条繰下・一部改正、平一一教委規則一一・平一六教委規則五・平一七教委規則一四・一部改正、平一八教委規則八・旧第七条繰上・一部改正、平二二教委規則二・平二四教委規則二・平二八教委規則五・平二九教委規則一・一部改正)
(職員の職務)
第七条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 近代文学館長は、上司の命を受け、近代文学館の事務を掌理する。
3 副館長は、館長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
5 室長は、上司の命を受け、近代文学館の事務を処理する。
6 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。
7 副課長は、上司の命を受け、課長の補助的事務に従事し、課の事務を整理する。
8 副室長は、上司の命を受け、室長の補助的事務に従事し、室の事務を整理する。
9 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事務を掌理する。
10 総括主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた重要な事務を掌理する。
11 主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。
12 主幹司書は、上司の命を受け、図書館の特に命ぜられた専門的事務を掌理する。
13 文学専門主幹は、上司の命を受け、近代文学に関する特に命ぜられた専門的事務を掌理する。
14 主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事務を掌理する。
15 主査は、上司の命を受け、重要な事務に従事する。
16 主任司書は、上司の命を受け、図書館の高度な専門的事務に従事する。
17 文学専門主査は、上司の命を受け、近代文学に関する高度な専門的事務に従事する。
18 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務に従事する。
19 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
20 文学専門主事は、上司の命を受け、近代文学に関する専門的事務に従事する。
21 司書補は、上司の命を受け、司書の職務を助ける。
22 専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた事務に従事する。
23 技能技師は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。
(昭三六教委規則四・昭四〇教委規則一・昭四二教委規則八・昭四二教委規則四・昭四八教委規則七・昭四九教委規則一・昭五二教委規則二・昭五四教委規則七・昭五四教委規則一一・昭五八教委規則二・一部改正、昭六一教委規則八・旧第八条繰上・一部改正、平五教委規則七・旧第七条繰下・一部改正、平一一教委規則一一・平一六教委規則五・平一七教委規則一四・一部改正、平一八教委規則八・旧第八条繰上・一部改正、平二二教委規則二・平二四教委規則二・平二八教委規則五・平二九教委規則一・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和三十二年六月一日から施行する。
2 この規則適用の際、職員の現に有する職が、この規則で定める職に相当する職である場合には、別に辞令を発せられないときは、その相当する職に補され、又は命ぜられたものとする。
附則(昭和三六年教委規則第四号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年教委規則第一号)抄
1 この規則は、昭和四十年一月十日から施行する。
2 この規則施行の際、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の等級及び現に受ける号給をもつて現に有する職が雇にあつては主事補に、自動車運転手は運転技能員に、雑務手は用務員に、電話交換手は電話交換員に、汽罐士は汽かん技能員に、技能工は技能員に命ぜられたものとする。
附則(昭和四二年教委規則第八号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年教委規則第四号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第七号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第一号)抄
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第七号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第一一号)
この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。
附則(昭和五八年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教委規則第七号)
この規則は、平成五年十二月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一四号)
この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。