○青森県立図書館協議会設置条例
昭和二十七年九月二日
青森県条例第五十五号
青森県立図書館協議会設置条例をここに公布する。
青森県立図書館協議会設置条例
(設置)
第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十四条第一項の規定に基づき、青森県立図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平一一条例五九・一部改正)
(委員の任命の基準)
第二条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任命の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
(平二四条例四八・追加)
(委員の定数)
第三条 委員の定数は、十人とする。
(平二四条例四八・旧第二条繰下・一部改正)
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の任命を解くことができる。
(平二四条例四八・旧第三条繰下)
(委任事項)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平二四条例四八・旧第四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第五九号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第四八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。