○青森県立図書館協議会運営規程

昭和二十七年九月三十日

青森県教育委員会規則第十号

青森県立図書館協議会運営規程をここに公布する。

青森県立図書館協議会運営規程

第一条 青森県立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規程の定めるところによる。

第二条 協議会に議長一名副議長一名を置く。議長及び副議長は委員の互選による。

第三条 議長の任期は、一年とする。但し、再任されることができる。

第四条 議長は会議を主掌する。議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。

第五条 協議会は、図書館長これを招集する。

第六条 図書館長は、協議会開催の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第七条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の場合は議長これを決する。

第八条 関係職員は協議会に出席して意見を述べることができる。

第九条 この規程に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

青森県立図書館協議会運営規程

昭和27年9月30日 教育委員会規則第10号

(昭和27年9月30日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第4節 社会教育機関
沿革情報
昭和27年9月30日 教育委員会規則第10号