○青森県立図書館協議会運営規程

昭和二十七年九月三十日

青森県教育委員会規則第十号

青森県立図書館協議会運営規程をここに公布する。

青森県立図書館協議会運営規程

第一条 青森県立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規程の定めるところによる。

第二条 協議会に議長一名副議長一名を置く。議長及び副議長は委員の互選による。

第三条 議長の任期は、一年とする。但し、再任されることができる。

第四条 議長は会議を主掌する。議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。

第五条 協議会は、図書館長これを招集する。

第六条 図書館長は、協議会開催の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第七条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の場合は議長これを決する。

第八条 関係職員は協議会に出席して意見を述べることができる。

第九条 この規程に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

青森県立図書館協議会運営規程

昭和27年9月30日 教育委員会規則第10号

(昭和27年9月30日施行)

体系情報
第13編 教育/第4章 社会教育/第4節 社会教育機関
沿革情報
◆ 昭和27年9月30日 教育委員会規則第10号