○青森県立少年自然の家条例

昭和四十六年七月十五日

青森県条例第二十九号

〔青森県少年自然の家条例〕をここに公布する。

青森県立少年自然の家条例

(昭五〇条例四三・改称)

(設置)

第一条 少年に対し、自然環境のもとで共同生活をする機会を提供することによつて、心身ともに健全な少年を育成するため、少年自然の家を設置する。

2 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県立梵珠少年自然の家

五所川原市

青森県立種差少年自然の家

八戸市

(昭五〇条例四三・昭五五条例三六・平一七条例五九・平一九条例七七・一部改正)

(業務)

第二条 少年自然の家は、次の各号に掲げる業務を行なう。

 少年の集団宿泊訓練に関すること。

 少年の野外活動に関すること。

 少年の生活指導に関すること。

(職員)

第三条 青森県立梵珠少年自然の家に所長その他必要な職員を置く。

(平二八条例三六・一部改正)

(委任)

第四条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、少年自然の家の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平二七条例一三・一部改正)

この条例は、昭和四十六年八月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第四三号)

この条例は、昭和五十年十二月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三六号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五九号)

この条例は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、第五条中青森県立学校設置条例の表青森県立川内高等学校の項及び青森県立大畑高等学校の項の改正規定、第六条の規定並びに第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表に備考を加える改正規定は公布の日から、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第三条の規定並びに第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立八甲田高等学校及び青森県立南郷高等学校に係る部分に限る。)は同月三十一日から、第二条の規定、第四条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、常盤村」を削る部分を除く。)、第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立浪岡高等学校及び青森県立浪岡養護学校に係る部分に限る。)、第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表青森県浪岡警察署の項の改正規定及び第八条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第三六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

青森県立少年自然の家条例

昭和46年7月15日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第4節 社会教育機関
沿革情報
昭和46年7月15日 条例第29号
昭和50年10月25日 条例第43号
昭和55年3月27日 条例第36号
平成17年3月25日 条例第59号
平成19年10月12日 条例第77号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第36号