○青森県教科用図書選定審議会の組織等に関する規則
昭和三十九年四月七日
青森県教育委員会規則第七号
青森県教科用図書選定審議会の組織等に関する規則をここに公布する。
青森県教科用図書選定審議会の組織等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)第十一条及び青森県教科用図書選定審議会の委員の定数等に関する条例(昭和三十九年四月青森県条例第二十五号)第四条の規定に基づき、青森県教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第二条 審議会の委員の構成は、次のとおりとする。
一 義務教育諸学校の校長及び教員 六人
二 県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員並びに市町村の教育委員会の教育長、委員及び事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員 六人
三 教育に関し学識経験を有する者 五人
(平一三教委規則五・平一七教委規則三・平二七教委規則一・一部改正)
(会長等)
第三条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会の会議の議長となり、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行なう。
(会議)
第四条 審議会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。
2 会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可不同数のときは、議長の決するところによる。
(専門調査員)
第五条 専門調査員は、各種目七人以内とし、指導主事及び校長又は教員のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
2 教科用図書の採択に直接利害関係を有する者は、専門調査員となることができない。
(昭四〇教委規則六・昭四六教委規則一二・一部改正)
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第七条 この規則の定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。