○青森県産業教育審議会設置条例
昭和二十六年十二月二十四日
青森県条例第百号
青森県産業教育審議会設置条例を、ここに公布する。
青森県産業教育審議会設置条例
第一条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十一条の規定に基づき、青森県教育委員会に青森県産業教育審議会を置く。
(昭六〇条例四一・一部改正)
第二条 青森県産業教育審議会の委員の定数は、十六人とする。
(昭六〇条例四一・全改)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項の規定により任期を一年とする委員はくじで定める。
附則(昭和六〇年条例第四一号)抄
1 この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。