○青森県産業教育審議会設置条例

昭和二十六年十二月二十四日

青森県条例第百号

青森県産業教育審議会設置条例を、ここに公布する。

青森県産業教育審議会設置条例

第一条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十一条の規定に基づき、青森県教育委員会に青森県産業教育審議会を置く。

(昭六〇条例四一・一部改正)

第二条 青森県産業教育審議会の委員の定数は、十六人とする。

(昭六〇条例四一・全改)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第二条第二項第一号から第三号までに掲げる者の中から最初に任命される委員のうち、各半数の委員の任期は、第三項の規定にかかわらず一年とする。

3 前項の規定により任期を一年とする委員はくじで定める。

(昭和六〇年条例第四一号)

1 この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。

青森県産業教育審議会設置条例

昭和26年12月24日 条例第100号

(昭和60年12月24日施行)

体系情報
第13編 育/第5章
沿革情報
昭和26年12月24日 条例第100号
昭和60年12月24日 条例第41号