○青森県産業教育審議会規則
昭和六十一年一月十一日
青森県教育委員会規則第一号
青森県産業教育審議会規則をここに公布する。
青森県産業教育審議会規則
青森県産業教育審議会規則(昭和二十七年三月青森県教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十四条の規定に基づき、青森県産業教育審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第二条 審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第三条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長及び副会長の任期は、一年とする。ただし、再選されることができる。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第四条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、青森県教育庁学校教育課において処理する。
(平一三教委規則六・平二〇教委規則一五・一部改正)
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
1 この規則は、昭和六十一年一月十二日から施行する。
2 この規則の施行の際現に任命されている委員の任期は、第二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十九年五月三十日に任命された者及び昭和五十九年八月二十四日に任命された者(それらの者の補欠委員として任命された者を含む。)にあつては昭和六十一年八月二十三日まで、昭和六十年五月二十三日に任命された者及び昭和六十年十一月二十七日に任命された者(それらの者の補欠委員として任命された者を含む。)にあつては昭和六十二年十一月二十六日までとする。
附則(平成一三年教委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。