○青森県産業教育審議会運営規程

昭和二十七年三月十七日

(会長、副会長の選挙)

第一条 会長及び副会長の選挙は第一回の産業教育審議会(以下「審議会」という。)又は会長若しくは副会長が欠けた直後の審議会において行うものとする。

第二条 前条の選挙は、単記無記名投票で行う。

2 投票の過半数を得た者を当選人とする。投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い、多数を得た者を当選人とする。但し、得票数が同じであるときは、決選投票を行わなければならない二人又は当選人をくじで決める。

(会長の職務の代理)

第三条 会長及び副会長が共に事故があるときは、予め会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(会議の招集)

第四条 審議会は会長が招集する。

(発言)

第五条 発言しようとする者は議長の許可を受けなければならない。

(動議)

第六条 動議は、賛成者がなければ議題とすることができない。

(採決)

第七条 採決は起立又は挙手によつてきめる。但し、議決により記名投票又は無記名投票の方法によることができる。

(説明の要求等)

第八条 審議会は、教育委員会事務局職員に対し、説明又は意見の開陳若しくは資料の提出を求めることができる。

2 教育長は審議会に出席して意見を述べ、又はその所属職員をして意見を述べさせることができる。

(議事録)

第九条 議事録は教育委員会事務局において作成する。

(規定外の事項等の決定)

第十条 この規程に規定していない事項及びこの規程の疑義は会長が審議会に諮つてきめ又は決する。

青森県産業教育審議会運営規程

昭和27年3月17日 種別なし

(昭和27年3月17日施行)