○青森県営スケート場のスケート靴、ロツカー、食堂施設及び売店施設の使用料の額
昭和六十年八月十日
青森県告示第六百二十三号
青森県営スケート場条例(昭和六十年三月青森県条例第一号。)別表第三号及び第五号の規定に基づき、青森県営スケート場のスケート靴(インラインスケートに係るものを含む。)、ロツカー、食堂施設及び売店施設の使用料の額を次のとおり定める。
一 スケート靴(インラインスケートに係るものを含む。)又はロツカーの使用の場合
区分 | 金額(一回につき) |
スケート靴(インラインスケートに係るものを含む。) | 一足につき 三百四十円 ただし、学校の教育活動に係る使用の場合は、一足につき百六十円とする。 |
ロツカー | 一日につき 百円 |
二 食堂施設又は売店施設の使用の場合
区分 | 金額(一年につき) |
食堂施設 | 百五十二万四千六百円 |
売店施設 | 十万五千六百円 |
備考 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。
附則
この告示は、青森県営スケート場条例の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和六〇年一一月一日)
附則(平成元年告示第一五八号)
1 この告示は、平成元年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第二三五号)
1 この告示は、平成九年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一六年告示第二二八号)
1 この告示は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年告示第二二八号)
1 この告示は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。