○青森県武道館の食堂施設の使用料の額
平成十二年五月一日
青森県告示第三百五十五号
青森県武道館条例(平成十二年三月青森県条例第九十三号)別表第七号の規定に基づき、青森県武道館の食堂施設の使用料の額を次のとおり定める。
区分 | 金額(一年につき) |
食堂施設 | 百六十二万八千九百三十円 |
備考 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。
附則(平成三一年告示第二二九号)
1 この告示は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。