○青森県立学校職員安全衛生管理規程

平成九年三月三十一日

青森県教育委員会訓令甲第八号

各県立学校

青森県立学校職員安全衛生管理規程

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の安全、衛生及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二一教委訓令甲一〇・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 学校 青森県立の高等学校、特別支援学校及び中学校をいう。

 職員 学校に勤務する職員をいう。

(平一二教委訓令甲四・平一九教委訓令甲七・一部改正)

(校長の責務)

第三条 校長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第四条 職員は、校長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第二章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理責任者)

第五条 安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理させるため、総括安全衛生管理責任者を置く。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 総括安全衛生管理責任者は、スポーツ健康課に係る事務を整理する教育次長の職にある者をもって充てる。

(総括安全衛生管理責任者の代理者)

第六条 総括安全衛生管理責任者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、スポーツ健康課長の職にある者をその代理者とする。

(安全衛生管理責任者)

第七条 学校に安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、校長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生管理責任者は、衛生管理者又は衛生推進者及び作業主任者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。

(衛生管理者)

第八条 職員が五十人以上の学校に法第十二条に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「規則」という。)第七条第二項に規定する報告書により、総括安全衛生管理責任者を経由の上、青森県人事委員会に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第九条 職員が五十人未満の学校に法第十二条の二に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生推進者選任報告書(第一号様式)により、総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

4 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する事項を管理する。

(産業医)

第十条 学校に産業医を置く。

2 校長は、当該学校に係る産業医の業務に関する次に掲げる事項を、常時職場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること等の方法により、職員に周知しなければならない。

 産業医の業務の具体的な内容

 産業医に対する健康相談の申出の方法

 産業医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

(令六教委訓令甲三・全改)

(産業医の職務等)

第十一条 産業医は、その置かれている学校の職員に係る次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行わなければならない。

 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 法第六十六条の八第一項及び第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関すること。

 作業の管理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、校長に対して勧告し、若しくは意見を述べ、又は衛生管理者若しくは衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 産業医は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、校長の意見を求めなければならない。

4 産業医は、第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集することができる。

5 産業医は、第一項各号に掲げる事項を実施する場合において、職員の健康を確保するため緊急の必要があるときは、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示することができる。

6 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

7 産業医は、第十三条第一項に規定する衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

(令六教委訓令甲三・追加)

(作業主任者)

第十二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条各号に掲げる作業を行う学校に、法第十四条に規定する作業主任者を置く。

2 作業主任者は、校長が当該作業に従事する者のうちから選任する。

3 校長は、作業主任者を選任したときは、速やかに作業主任者選任報告書(第二号様式)により、総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

4 作業主任者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、当該作業に従事する者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行う。

(平一三教委訓令甲一・一部改正、令六教委訓令甲三・旧第十一条繰下)

(衛生委員会の設置等)

第十三条 学校に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(令六教委訓令甲三・旧第十二条繰下)

(委員の構成等)

第十四条 衛生委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

 安全衛生管理責任者

 衛生管理者又は衛生推進者

 産業医

 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名する者

2 前項第四号に掲げる者である委員の任期は一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令六教委訓令甲三・旧第十三条繰下・一部改正)

(議長)

第十五条 衛生委員会に議長を置き、安全衛生管理責任者である委員をもって充てる。

(令六教委訓令甲三・旧第十四条繰下)

(会議)

第十六条 衛生委員会は議長が招集する。

2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 安全衛生管理責任者は、衛生委員会の会議を開いたときは、その都度衛生委員会開催状況報告書(第三号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告するものとする。

4 議長は、衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを三年間保存しなければならない。

(令六教委訓令甲三・旧第十五条繰下)

第三章 事前管理

(職場環境の維持管理)

第十七条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(令六教委訓令甲三・旧第十六条繰下)

(健康相談)

第十八条 産業医及び校長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。

(令六教委訓令甲三・旧第十七条繰下・一部改正)

(健康の保持増進のための措置)

第十九条 校長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(令六教委訓令甲三・旧第十八条繰下)

第四章 健康管理

(健康診断)

第二十条 総括安全衛生管理責任者は、職員に対し、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

 定期健康診断

 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める健康診断

2 健康診断の検査項目、実施細目等については、総括安全衛生管理責任者が定める。

(平一一教委訓令甲一三・平一三教委訓令甲一・一部改正、令六教委訓令甲三・旧第十九条繰下)

(健康診断の周知等)

第二十一条 総括安全衛生管理責任者は、健康診断を行うときは、校長に通知するものとする。

2 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。

(令六教委訓令甲三・旧第二十条繰下)

(定期健康診断を受けなかった者の取扱い)

第二十二条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、一月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を校長に提出しなければならない。

(令六教委訓令甲三・旧第二十一条繰下)

(健康診断の免除)

第二十三条 健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、当該健康診断の検査項目の受診を免除することができる。

(令六教委訓令甲三・旧第二十二条繰下)

(指導区分の判定及び措置)

第二十四条 産業医は、健康診断の結果に基づき、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれに該当するかを判定しなければならない。

2 産業医は、前項の規定による判定の内容を、速やかに校長に報告するものとする。

3 校長は、第一項の規定により産業医がした指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

4 校長は、健康診断の結果を規則第五十二条に規定する定期健康診断結果報告書により総括安全衛生管理責任者を経由の上、青森県人事委員会に報告しなければならない。

(令六教委訓令甲三・旧第二十三条繰下・一部改正)

第五章 事後管理

(指導区分の判定の変更等)

第二十五条 職員は、産業医がした指導区分の判定の変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(第四号様式)に診断書その他必要な書類を添付の上、校長を経由して産業医に提出しなければならない。

2 産業医は、前項の規定により提出された健康管理指導区分変更願出書により当該職員について指導区分の判定を変更する必要があるときは、これを変更しなければならない。

3 産業医は、前項の規定により指導区分の判定を変更したときは、その結果を健康管理指導区分判定通知書(以下「通知書」という。)(第五号様式)により、校長を経由して当該職員に通知しなければならない。この場合において、校長は、当該指導区分の判定に応じ、別表の事後措置の基準に従い、当該職員に適切な指示を与えなければならない。

4 産業医は、第一項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により校長を経由して当該職員に通知しなければならない。

(令六教委訓令甲三・旧第二十四条繰下・一部改正)

第六章 雑則

(秘密の保持)

第二十六条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(令六教委訓令甲三・旧第二十五条繰下)

(職員の異動に伴う措置)

第二十七条 校長は、職員が他の学校に異動した場合は、健康管理に関する記録を当該職員の異動先の校長に送付しなければならない。

(令六教委訓令甲三・旧第二十六条繰下)

(その他)

第二十八条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

(令六教委訓令甲三・旧第二十七条繰下)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令甲第一三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一九年教委訓令甲第七号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年教委訓令甲第一号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令和三年教委訓令甲第八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和六年教委訓令甲第三号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第二十四条関係)

(令六教委訓令甲三・一部改正)

健康管理指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A(要休業)

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

B(要軽業)

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

C(要注意)

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。

D(健康)

全く平常の生活でよいもの

勤務に制限を加えないこと。

医療の面

1(要医療)

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な医療を受けるよう指示すること。

2(要観察)

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

3(健康)

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの

医療又は検査等の措置を必要としないこと。

(令元教委訓令甲1・一部改正)

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(令元教委訓令甲1・令6教委訓令甲3・一部改正)

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(令元教委訓令甲1・令3教委訓令甲8・令6教委訓令甲3・一部改正)

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(令元教委訓令甲1・令3教委訓令甲8・令6教委訓令甲3・一部改正)

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(令元教委訓令甲1・令3教委訓令甲8・令6教委訓令甲3・一部改正)

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青森県立学校職員安全衛生管理規程

平成9年3月31日 教育委員会訓令甲第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第6章 保健体育
沿革情報
平成9年3月31日 教育委員会訓令甲第8号
平成11年3月31日 教育委員会訓令甲第13号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成13年1月5日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年3月23日 教育委員会訓令甲第7号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第10号
令和元年6月28日 教育委員会訓令甲第1号
令和3年12月8日 教育委員会訓令甲第8号
令和6年3月29日 教育委員会訓令甲第3号