○青森県公安委員会運営規則
平成十三年三月三十日
青森県公安委員会規則第四号
青森県公安委員会運営規則をここに公布する。
青森県公安委員会運営規則
青森県公安委員会運営規則(昭和二十九年七月青森県公安委員会規則第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十五条の規定に基づき、青森県公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(権限の行使)
第二条 委員会は、会議の議決により、その権限を行う。
2 委員会は、法第四十七条第二項の規定に基づく青森県警察の事務(以下「県警察の事務」という。)について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 委員会は、県警察の事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、青森県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5 委員会は、警察本部長から前項の規定による指示に基づいてとった措置について必要な報告を徴するものとする。
(会議)
第三条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 会議は、委員(委員長を含む。)二人以上が出席しなければ、これを開催することができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意でこれを決する。
(定例会議)
第四条 定例会議は、原則として毎月三回開催するものとし、委員長がこれを招集する。
(臨時会議)
第五条 臨時会議は、臨時の必要がある場合又は委員から開催を求められた場合に、委員長がこれを招集する。
2 警察本部長は、委員長に対して臨時会議の開催を要請することができる。
(緊急時の権限行使)
第六条 委員長は、緊急の必要がある場合において、会議を開催することができないときは、第二条第一項の規定にかかわらず、会議以外の方法で委員の意見を求め、過半数の同意で委員会の権限を行うことができる。ただし、災害その他非常事態の発生により他の委員の意見を求めることができないときは、委員長又は委員の一人が委員会の権限を行うことができる。
2 前項ただし書の規定により権限を行った委員長又は委員は、次の会議においてその旨を報告し、承認を求めなければならない。
(平二九公委規則七・全改)
(委員長代行)
第七条 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(警察本部長等の出席)
第八条 警察本部長は、会議に出席し、県警察の事務について必要な報告をするものとする。
2 警察本部長は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させて前項の報告をさせることができる。
(会議の記録)
第九条 会議の概要は、これを記録するものとする。
(事務の専決)
第十条 委員会は、別に定めるところにより、その権限に属する事務の一部を警察本部長に専決させることができる。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。