○青森県公安委員会公印に関する規則

平成十三年六月二十七日

青森県公安委員会規則第十号

青森県公安委員会公印に関する規則をここに公布する。

青森県公安委員会公印に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県公安委員会委員長及び青森県公安委員会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公印の制式の基準)

第二条 公印の制式の基準は、別表のとおりとする。

(青森県警察本部長への委任)

第三条 この規則の施行に関し、公印の保管その他必要な事項は、青森県警察本部長が定める。

1 この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している公印は、当分の間これを使用することができる。

別表(第2条関係)

公印番号

制式の基準

形状

寸法(ミリメートル)

字体

1

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正方形 30平方

古印体、てん書体

2

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正方形 10平方、30平方

古印体、てん書体

3

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正方形 10平方、30平方

古印体、てん書体

4

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長方形 縦9、横11

楷書体、角ゴシック体

5

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円形 直径28、20

てん書体、角ゴシック体

青森県公安委員会公印に関する規則

平成13年6月27日 公安委員会規則第10号

(平成13年6月27日施行)

体系情報
第14編 察/第1章
沿革情報
平成13年6月27日 公安委員会規則第10号