○青森県公安委員会公印に関する規則
平成十三年六月二十七日
青森県公安委員会規則第十号
青森県公安委員会公印に関する規則をここに公布する。
青森県公安委員会公印に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県公安委員会委員長及び青森県公安委員会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公印の制式の基準)
第二条 公印の制式の基準は、別表のとおりとする。
(青森県警察本部長への委任)
第三条 この規則の施行に関し、公印の保管その他必要な事項は、青森県警察本部長が定める。
附則
1 この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用している公印は、当分の間これを使用することができる。
別表(第2条関係)
公印番号 | 制式の基準 | |
形状 | 寸法(ミリメートル) 字体 | |
1 | 正方形 30平方 古印体、てん書体 | |
2 | 正方形 10平方、30平方 古印体、てん書体 | |
3 | 正方形 10平方、30平方 古印体、てん書体 | |
4 | 長方形 縦9、横11 楷書体、角ゴシック体 | |
5 | 円形 直径28、20 てん書体、角ゴシック体 |