○青森県公安委員会の事務の委任に関する規則
昭和四十二年十月十四日
青森県公安委員会規則第九号
青森県公安委員会の事務の委任に関する規則をここに公布する。
青森県公安委員会の事務の委任に関する規則
青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百十四条の二第一項の規定により、次の各号に掲げる事務を青森県警察本部長に委任する。ただし、公安委員会が弁明の機会の付与、聴聞又は意見の聴取をした事案については、この限りでない。
一 運転免許(以下「免許」という。)の保留
二 免許の効力の停止
三 前二号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取
四 免許の保留および免許の効力の停止の期間の短縮
五 仮運転免許(以下「仮免許」という。)を与えること(法第百八条第一項の規定に基づき、公安委員会が法人に委託したものを除く。)及び仮免許の取消し
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の日の前に発生した事案で、この規則の施行の日において所定の手続が完了していないものにあつては、新たに委任を受けたものの事務として取り扱うものとする。
附則(昭和四八年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年公委規則第九号)抄
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年公委規則第一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年公委規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。