○青森県警察署協議会条例
平成十三年三月二十六日
青森県条例第四号
青森県警察署協議会条例をここに公布する。
青森県警察署協議会条例
(設置)
第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第一項の規定に基づき、別表に掲げる警察署協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数、任期等)
第二条 協議会の委員の定数は、三十人以内とする。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、二回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。
(会長)
第三条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附則
この条例は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第一条関係)
(平一八条例四六・全改、令四条例二四・一部改正)
青森県青森警察署協議会
青森県青森南警察署協議会
青森県外ヶ浜警察署協議会
青森県大間警察署協議会
青森県むつ警察署協議会
青森県野辺地警察署協議会
青森県弘前警察署協議会
青森県鰺ケ沢警察署協議会
青森県つがる警察署協議会
青森県五所川原警察署協議会
青森県黒石警察署協議会
青森県八戸警察署協議会
青森県三戸警察署協議会
青森県五戸警察署協議会
青森県十和田警察署協議会
青森県七戸警察署協議会
青森県三沢警察署協議会