○青森県警察署協議会に関する規則

平成十三年四月二十三日

青森県公安委員会規則第八号

青森県警察署協議会に関する規則をここに公布する。

青森県警察署協議会に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項及び青森県警察署協議会条例(平成十三年三月青森県条例第四号)第四条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続きその他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第二条 協議会の委員の定数は、別表に定める協議会ごとの委員の定数とする。

(委員の委嘱)

第三条 協議会の委員は、その置かれた警察署の管轄区域内に居住し、又は勤務その他の活動の場を有する者で、地域における安全に関する活動について知識又は経験を有する者の中から委嘱する。

2 委員の委嘱は、委嘱状(別記様式)を交付して行う。

(会議の招集)

第四条 協議会の会議は、会長が警察署長と協議して招集する。

2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めることができる。

(議事)

第五条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第六条 協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一七年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年公委規則第一一号)

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。

(平成一八年公委規則第九号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成十九年五月三十一日までの間は、改正後の青森県警察署協議会規則別表青森県弘前警察署協議会の項中「十三人以内」とあるのは「十五人以内」と、同表青森県五所川原警察署協議会の項中「十人以内」とあるのは「十二人以内」と、同表青森県黒石警察署協議会の項中「十人以内」とあるのは「十二人以内」と、同表青森県三戸警察署協議会の項中「五人以内」とあるのは「七人以内」と、同表青森県七戸警察署協議会の項中「五人以内」とあるのは「六人以内」とする。

(令和元年公委規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年公委規則第八号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和五年五月三十一日までの間は、改正後の青森県警察署協議会規則別表青森県弘前警察署協議会の項中「十三人以内」とあるのは「十八人以内」とする。

別表(第二条関係)

(平一八公委規則九・全改、令四公委規則八・一部改正)

警察署協議会

委員の定数

青森県青森警察署協議会

十三人以内

青森県青森南警察署協議会

五人以内

青森県外ヶ浜警察署協議会

五人以内

青森県大間警察署協議会

五人以内

青森県むつ警察署協議会

七人以内

青森県野辺地警察署協議会

五人以内

青森県弘前警察署協議会

十三人以内

青森県鰺ケ沢警察署協議会

五人以内

青森県つがる警察署協議会

五人以内

青森県五所川原警察署協議会

十人以内

青森県黒石警察署協議会

十人以内

青森県八戸警察署協議会

十三人以内

青森県三戸警察署協議会

五人以内

青森県五戸警察署協議会

五人以内

青森県十和田警察署協議会

七人以内

青森県七戸警察署協議会

五人以内

青森県三沢警察署協議会

七人以内

(令元公委規則1・一部改正)

画像

青森県警察署協議会に関する規則

平成13年4月23日 公安委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第1章
沿革情報
平成13年4月23日 公安委員会規則第8号
平成17年2月11日 公安委員会規則第1号
平成17年4月22日 公安委員会規則第11号
平成18年3月29日 公安委員会規則第9号
令和元年6月28日 公安委員会規則第1号
令和4年3月30日 公安委員会規則第8号