○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく青森県公安委員会の事務の委任に関する規則
平成四年二月二十六日
青森県公安委員会規則第一号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく青森県公安委員会の事務の委任に関する規則をここに公布する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく青森県公安委員会の事務の委任に関する規則
(警察本部長に対する委任)
第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第三十五条第一項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)に関する事務、法第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、法第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第四項及び第五項に規定する事務並びに法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務は、警察本部長に委任する。
(平五公委規則四・平九公委規則七・平二四公委規則六・一部改正)
(警察署長に対する委任)
第二条 法第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令は、警察署長に委任する。
(平五公委規則四・平九公委規則七・平二〇公委規則五・平二四公委規則六・一部改正)
附則
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
附則(平成五年公委規則第四号)
この規則は、平成五年八月一日から施行する。
附則(平成九年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第五号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第六号)
この規則は、平成二十四年十月三十日から施行する。