○従前の青森県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則
昭和二十九年七月一日
青森県公安委員会規則第三号
従前の青森県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則をここに公布する。
従前の青森県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の施行の際現に効力を有する従前の青森県公安委員会のした定は、同法に基づく青森県公安委員会が別段の定をするまでの間、法令に違反しない限度において、青森県公安委員会がした定として当分の間、なお引続き効力を有するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。