○青森県警察職員の非違等に係る報告に関する規則
平成十三年二月二十八日
青森県公安委員会規則第二号
青森県警察職員の非違等に係る報告に関する規則をここに公布する。
青森県警察職員の非違等に係る報告に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十三条の二第一項の規定による青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の指示に基づいて執るべき措置及び法第五十六条第三項の規定により公安委員会に対して行う報告について必要な事項を定めるものとする。
(監察の指示に対する措置)
第二条 警察本部長は、公安委員会から法第四十三条の二第一項の規定による指示を受けたときは、その指示事項について速やかに事実を調査し、その結果を文書により報告するものとする。
(非違に係る調査結果の報告)
第三条 法第五十六条第三項の規定に基づく警察本部長による公安委員会に対する報告は、次に掲げる事項について、当該青森県警察職員の非違行為が明らかになった後、速やかに行うものとする。
一 非違行為をした職員の所属、階級、職名、氏名及び年齢
二 非違行為の概要
三 懲戒処分等に関する措置
四 その他参考事項
附則
この規則は、平成十三年三月一日から施行する。