○青森県警察本部組織条例
平成六年十月十四日
青森県条例第四十一号
青森県警察本部組織条例をここに公布する。
青森県警察本部組織条例
県警察本部の部設置条例(昭和二十九年六月青森県条例第四十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十七条第四項の規定に基づき、青森県警察本部の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(部等の設置)
第二条 青森県警察本部に次の部及び室(以下「部等」という。)を置く。
警務部
総務室
生活安全部
刑事部
交通部
警備部
(平二二条例二二・一部改正)
(部等の所掌事務)
第三条 部等の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
一 警務部
(一) 公安委員会の庶務に関すること。
(二) 機密に関すること。
(三) 公印の管守に関すること。
(四) 公文書類の編集及び保存に関すること。
(五) 広報に関すること。
(六) 情報の公開に関すること。
(七) 個人情報の保護に関すること。
(八) 留置施設に関すること。
(九) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
(十) 人事、定員及び給与に関すること。
(十一) 監察に関すること。
(十二) 予算、決算及び会計に関すること。
(十三) 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
(十四) 会計の監査に関すること。
(十五) 警察教養に関すること。
(十六) 犯罪被害者等給付金に関すること。
(十七) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
(十八) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
(十九) 警察装備に関すること。
(二十) 他の部等の所掌に属しない事務に関すること。
二 総務室
(一) 公文書類の接受及び発送に関すること。
(二) 所管行政に関する総合調整に関すること。
(三) 警察通信に関すること。
(四) 電子計算組織の運用に関すること。
(五) 事務能率の増進に関すること。
(六) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
(七) 恩給及び公務災害補償に関すること。
(八) 福利厚生に関すること。
(九) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
三 生活安全部
(一) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
(二) 地域警察に関すること。
(三) (二)に掲げるもののほか、警らに関すること。
(四) 犯罪の予防に関すること。
(五) 少年非行の防止に関すること。
(六) 保安警察に関すること。
四 刑事部
(一) 刑事警察に関すること。
(二) 犯罪鑑識に関すること。
(三) 犯罪統計に関すること。
(四) 暴力団対策に関すること。
(五) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
(六) 組織犯罪の取締りに関すること(他の部等の所掌に属するものを除く。)。
(七) 犯罪による収益の移転防止に関すること。
(八) 国際捜査共助に関すること。
五 交通部
(一) 交通警察に関すること。
六 警備部
(一) 警備警察に関すること。
(二) 警衛に関すること。
(三) 警護に関すること。
(四) 警備実施に関すること。
(五) 災害警備に関すること。
(六) 機動隊に関すること。
(七) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
(平一三条例七八・平一七条例五二・平一九条例四四・平一九条例六二・平二〇条例七二・平二一条例六九・平二二条例二二・平二三条例二七・平二八条例五七・一部改正)
(分課)
第四条 部等の下に分課を置くことができる。
2 分課の設置及び所掌事務の範囲は、公安委員会規則で定める。
(平二二条例二二・一部改正)
附則
この条例は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二九号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第七八号)
この条例は、青森県情報公開条例の一部を改正する条例(平成十三年三月青森県条例第十四号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一四年二月一五日)
附則(平成一七年条例第五二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、青森県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第二十一号)附則第一項ただし書に規定する日から施行する。
(規定する日=平成一八年四月一日)
附則(平成一九年条例第四四号)
この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成一九年公委規則第八号で平成一九年六月一日から施行)
附則(平成一九年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第七二号)
この条例は、平成二十年十二月十八日から施行する。
附則(平成二一年条例第六九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第二二号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二七号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第五七号)
この条例は、平成二十八年十一月三十日から施行する。