○警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
昭和二十九年六月二十九日
青森県条例第四十五号
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例をここに公布する。
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
警察署の名称、位置及び管轄区域を次のように定める。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
青森県青森警察署 | 青森市 | 青森市(青森県青森南警察署の管轄区域を除く。)、東津軽郡のうち平内町、上北郡のうち七戸町(みちのくトンネル内の区域に限る。) |
青森県青森南警察署 | 青森市 | 青森市のうち青森市浪岡の区域(青森空港の区域を除く。) |
青森県外ヶ浜警察署 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 東津軽郡のうち、外ヶ浜町、今別町、蓬田村 |
青森県大間警察署 | 下北郡大間町 | 下北郡のうち、大間町、佐井村、風間浦村 |
青森県むつ警察署 | むつ市 | むつ市、下北郡のうち東通村 |
青森県野辺地警察署 | 上北郡野辺地町 | 上北郡のうち、野辺地町、横浜町、東北町(東北町、三沢市及び六ケ所村のそれぞれの境界線の交点から六ケ所村大字倉内字前田七十五番十地先までの東北町と六ケ所村の境界線からこの境界線に平行に小川原湖側へ五百メートル進んだ線までの水域に限る。)、六ケ所村 |
青森県弘前警察署 | 弘前市 | 弘前市、中津軽郡、南津軽郡のうち藤崎町、北津軽郡のうち板柳町 |
青森県鰺ケ沢警察署 | 西津軽郡鰺ケ沢町 | 西津軽郡 |
青森県つがる警察署 | つがる市 | つがる市 |
青森県五所川原警察署 | 五所川原市 | 五所川原市、北津軽郡のうち、鶴田町、中泊町 |
青森県黒石警察署 | 黒石市 | 黒石市、平川市、南津軽郡のうち、大鰐町、田舎館村 |
青森県八戸警察署 | 八戸市 | 八戸市、三戸郡のうち階上町 |
青森県三戸警察署 | 三戸郡三戸町 | 三戸郡のうち、三戸町、田子町、南部町 |
青森県五戸警察署 | 三戸郡五戸町 | 三戸郡のうち、五戸町、新郷村 |
青森県十和田警察署 | 十和田市 | 十和田市、上北郡のうち六戸町(青森県三沢警察署の管轄区域を除く。) |
青森県七戸警察署 | 上北郡七戸町 | 上北郡のうち、七戸町(青森県青森警察署の管轄区域を除く。)、東北町(青森県野辺地警察署及び青森県三沢警察署の管轄区域を除く。) |
青森県三沢警察署 | 三沢市 | 三沢市、上北郡のうち、おいらせ町、六戸町(大字犬落瀬字堀切沢二十三番一、二十四番から二十八番まで、二十九番一、二十九番二、三十番、三十一番、三十二番一、三十三番一、三十四番一、五十七番一、五十七番二、五十八番一、五十八番二、五十九番七、五十九番十二から五十九番十五まで、五十九番十七から五十九番二十二まで、五十九番二十七から五十九番二十九まで、五十九番三十一、五十九番五十八、五十九番六十七、五十九番七十六から五十九番八十四まで、五十九番八十六から五十九番百まで、五十九番百十一から五十九番百十七まで、六十番四、六十番七から六十番十二まで、六十番二十一、六十番三十八、六十番四十から六十番四十三まで、六十番四十六、六十番四十九、六十番五十三、六十番六十三、六十番百四十二、六十番百六十五から六十番百六十九まで、六十番百七十一、六十番百七十六、六十番百七十七、六十番百八十四、六十番百八十八、六十番二百、六十番二百五から六十番二百七まで、六十番二百十、六十番二百十七、六十番二百五十四、六十番三百十六、六十番三百十九から六十番三百二十七まで、六十番三百二十九、六十番三百三十、六十番三百三十三から六十番三百四十一まで、六十番五百六十三から六十番五百六十七まで、六十番五百八十六、六十番六百七十八から六十番六百八十まで、六十番六百九十六、六十番七百、六十番八百九十五、六十番八百九十七及び六十番千四に限る。)、東北町(東北町、三沢市及び六ケ所村のそれぞれの境界線の交点から東北町大字大浦字母衣平出生七十三番三地先までの東北町と三沢市の境界線からこの境界線に平行に小川原湖側へ五百メートル進んだ線までの水域に限る。) |
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三〇年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、黒石市の設置に伴う改正部分は昭和二十九年七月一日から、五所川原市の設置に伴う改正部分は昭和二十九年十月一日から、三戸郡是川村の廃止に伴う改正部分は昭和二十九年十二月一日から、東津軽郡浜館村の廃止に伴う改正部分は昭和三十年一月十五日から、三本木市の設置に伴う改正部分は昭和三十年二月一日から、三戸郡田子町の設置に伴う改正部分は昭和三十年三月一日から、中津軽郡豊田村、東津軽郡新城村及び上北郡四和村の廃止に伴う改正部分は昭和三十年三月十日から、北津軽郡板柳町の設置に伴う改正部分は昭和三十年三月十日から、三戸郡三戸町の設置に伴う改正部分は昭和三十年三月二十日から、西津軽郡木造町の設置に伴う改正部分は昭和三十年三月三十日から、東津軽郡平内町、今別町、西津軽郡鰺ケ沢町及び北津軽郡市浦村の設置に伴う改正部分は昭和三十年三月三十一日から、南津軽郡田舎館村、三戸郡福地村の設置に伴う改正部分及び上北郡十和田村が十和田町となつたことに伴う改正部分は昭和三十年四月一日から、三戸郡館村、上長苗代村、市川村の廃止に伴う改正部分は昭和三十年四月一日から、三戸郡南部村の設置に伴う改正部分は昭和三十年四月二十日からそれぞれ適用する。
附則(昭和三〇年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、五戸警察署の管轄区域の改正については、昭和三十年七月一日から適用する。
附則(昭和三〇年条例第二三号)
この条例は、昭和三十年七月二十九日から施行する。
附則(昭和三〇年条例第三六号)
この条例は、昭和三十年十月二十日から施行する。
附則(昭和三一年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月十日から適用する。ただし、青森警察署の管轄区域の改正については、昭和三十一年九月一日から、五所川原警察署の管轄区域の改正については、昭和三十一年九月三十日からそれぞれ適用する。
附則(昭和三二年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、大鰐警察署の管轄区域の改正については昭和三十二年九月一日から、八戸警察署の管轄区域の改正については昭和三十二年三月三十一日からそれぞれ適用する。
附則(昭和三二年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第三号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、青森県大三沢警察署の名称に係る改正部分を除き、大三沢町の三沢市制施行及び浦野館村の上北町制施行に伴う改正部分は昭和三十三年九月一日から、大館村の八戸市編入に伴う改正部分は昭和三十三年九月十日からそれぞれ適用する。
附則(昭和三四年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年二月十一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第四五号)
この条例は、昭和三十四年九月一日から施行する。
附則(昭和三四年条例第六二号)
この条例は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二九号)
この条例は、昭和三十五年八月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第五八号)
この条例は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十一月一日から適用する。
附則(昭和四四年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月一日から適用する。
附則(昭和五〇年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年五月一日から適用する。
附則(平成七年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第四四号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第二条の規定、第四条中青森県地域農業改良普及センター設置条例第一項の表青森県十和田地域農業改良普及センターの項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定(表青森県立木造高等学校の項及び青森県立森田養護学校の項の改正規定を除く。)、第七条中表青森県十和田警察署の項の改正規定及び次項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五九号)
この条例は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、第五条中青森県立学校設置条例の表青森県立川内高等学校の項及び青森県立大畑高等学校の項の改正規定、第六条の規定並びに第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表に備考を加える改正規定は公布の日から、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第三条の規定並びに第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立八甲田高等学校及び青森県立南郷高等学校に係る部分に限る。)は同月三十一日から、第二条の規定、第四条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、常盤村」を削る部分を除く。)、第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立浪岡高等学校及び青森県立浪岡養護学校に係る部分に限る。)、第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表青森県浪岡警察署の項の改正規定及び第八条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(青森県警察署協議会条例の一部改正)
2 青森県警察署協議会条例(平成十三年三月青森県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(青森県警察署協議会条例の一部改正)
2 青森県警察署協議会条例(平成十三年三月青森県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略