○交番、警察官駐在所及び警備派出所の名称、位置等に関する規則
昭和三十六年八月三十一日
青森県公安委員会規則第十号
〔警察官派出所及び警察官駐在所の名称、位置に関する規則〕をここに公布する。
交番、警察官駐在所及び警備派出所の名称、位置等に関する規則
(昭五四公委規則九・平六公委規則一〇・改称)
(目的)
第一条 この規則は、交番、警察官駐在所(以下「駐在所」という。)及び警備派出所の名称、位置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭五四公委規則九・平六公委規則一〇・一部改正)
(昭五四公委規則九・全改、平六公委規則一〇・一部改正)
(所管区及び受持区)
第三条 交番、駐在所及び警備派出所の所管区及び受持区については、警察署長が警察本部長の承認を得て定めるものとする。
(昭五四公委規則九・平六公委規則一〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年九月一日から施行する。
(派出所及び駐在所の名称、位置並びに受持区域を定める規則の廃止)
2 派出所及び駐在所の名称、位置並びに受持区域を定める規則(昭和二十九年七月青森県公安委員会規則第一号)は、廃止する。
附則(昭和三六年公委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年公委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、黒石警察署の黒石駅前警察官派出所については、昭和三十六年十一月一日から八戸警察署の沼館警察官派出所については、昭和三十六年十二月二十一日から適用する。
附則(昭和三七年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和三七年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附則(昭和三八年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和三八年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年八月二十日から適用する。
附則(昭和四〇年公委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年八月二十九日から適用する。
附則(昭和四〇年公委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十一月十日から適用する。
附則(昭和四一年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月十八日から適用する。
附則(昭和四一年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十二日から適用する。
附則(昭和四一年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年公委規則第八号)
この規則は、昭和四十一年六月三十日から施行する。
附則(昭和四一年公委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年公委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十一月二十一日から適用する。
附則(昭和四二年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年公委規則第六号)
この規則は、昭和四十二年八月二十日から施行する。
附則(昭和四二年公委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年公委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年公委規則第一号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年公委規則第四号)
この規則は、昭和四十三年九月二日から施行する。
附則(昭和四三年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月二十一日から適用する。
附則(昭和四四年公委規則第四号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、城西警察官駐在所については昭和四十四年十月十五日から、松島団地警察官駐在所については昭和四十四年十月一日から適用する。
附則(昭和四五年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第四号)
この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月一日から適用する。
附則(昭和四五年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第一〇号)
この規則は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年八月一日から適用する。
附則(昭和四七年公委規則第一二号)
この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附則(昭和四八年公委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。
附則(昭和四九年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年三月二十五日から適用する。
附則(昭和四九年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十二月二十五日から適用する。
附則(昭和五一年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。
附則(昭和五五年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年五月一日から適用する。
附則(昭和五五年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。
附則(昭和五六年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年九月二十六日から適用する。
附則(昭和五九年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、小泊警察官駐在所については昭和五十八年十二月二日から、猿辺警察官駐在所については昭和五十八年十月三十一日から、砂子又警察官駐在所については昭和五十八年十一月十日から適用する。
附則(昭和五九年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年十二月十七日から適用する。
附則(昭和六〇年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月十七日から適用する。
附則(昭和六〇年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、平舘警察官駐在所については昭和六十年十月二日から、西越警察官駐在所については昭和六十年十二月九日から、白糠警察官駐在所については昭和六十年十一月三十日から適用する。
附則(昭和六一年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中「
浪岡警察署 | 大釈迦警察官駐在所 | 南津軽郡浪岡町大字大釈迦字前田九七番地の一号 |
高屋敷警察官駐在所 | 南津軽郡浪岡町大字高屋敷字社元一一八番地の一 |
」を「
浪岡警察署 | 高屋敷警察官駐在所 | 南津軽郡浪岡町大字高屋敷字社元一一八番地の一 |
」に改める部分は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、「
| 岩屋警察官駐在所 | 下北郡東通村大字岩屋字往来一五九番地 |
」を「
| 岩屋警察官駐在所 | 下北郡東通村大字岩屋字往来一七二番地 |
」に改める部分は、平成元年十一月二十八日から適用する。
附則(平成二年公委規則第三号)
この規則は、平成二年十一月九日から適用する。ただし、「
| 樽沢警察官駐在所 | 南津軽郡浪岡町大字樽沢字村元三一四番地の一 |
」を「
| 樽沢警察官駐在所 | 南津軽郡浪岡町大字樽沢字村元四三一番地一 |
」に改める部分は、平成二年十月三十一日から適用する。
附則(平成二年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年十二月七日から適用する。
附則(平成三年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は平成三年三月三十日から、改正後の別表第二の規定は平成三年三月十四日から適用する。
附則(平成三年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年十一月五日から適用する。
附則(平成三年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、「
| 袰月警察官駐在所 | 東津軽郡今別町大字袰月字袰村元九三番地 |
」を「
| 袰月警察官駐在所 | 東津軽郡今別町大字袰月字村下八七番地四 |
」に改める部分は、平成三年十一月二十五日から適用する。
附則(平成四年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年三月二十六日から適用する。
附則(平成四年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川倉警察官駐在所の規定は平成四年十二月十一日から、改正後の斗川警察官駐在所の規定は平成四年十二月十六日から適用する。
附則(平成五年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の堀越警察官駐在所の規定は平成四年十二月二十四日から、改正後の川除警察官駐在所の規定は平成四年十二月二十五日から適用する。
附則(平成五年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の浅虫警察官派出所の規定は平成五年二月十九日から、改正後の入口警察官駐在所の規定は平成五年三月二十三日から適用する。
附則(平成五年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年十一月一日から適用する。
附則(平成五年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一号)
この規則は、平成六年一月二十九日から施行する。
附則(平成六年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年三月二十五日から適用する。
附則(平成六年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成六年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一〇号)
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大間越警察官駐在所の規定は、平成六年十二月八日から適用する。
附則(平成七年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中「
| 大野交番 | 青森市大字大野字片岡三四の四 |
」を「
| 大野交番 | 青森市大字浦町字奥野四二〇番地の二 |
東部交番 | 青森市大字平新田字池上一一番一二二 |
」に改める部分及び別表第二の改正規定は、平成七年三月十六日から施行する。
附則(平成七年公委規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中豊田警察官駐在所及び城東警察官駐在所を削る部分並びに別表第一の改正規定中城東交番に係る部分については平成八年三月十九日から、別表第二の改正規定中諏訪ノ平警察官駐在所及び三戸駅前警察官駐在所を削る部分並びに同表の改正規定中南部町警察官駐在所に係る部分については平成八年三月二十七日から、別表第一の改正規定中大野交番に係る部分については平成八年六月二十二日から適用する。
附則(平成八年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年公委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年十二月九日から適用する。ただし、改正後の尾上警察官駐在所の規定は平成八年十二月十一日から適用する。
附則(平成九年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中西部交番に係る部分については平成九年十一月二十八日から、別表第一の改正規定中ちとせ交番に係る部分及び別表第二の改正規定中浅瀬石警察官駐在所を削る部分については平成九年十二月一日から、別表第二の改正規定中常盤警察官駐在所、丸山警察官駐在所及び奥瀬警察官駐在所に係る部分については平成九年十二月八日から、別表第二の改正規定中深持警察官駐在所及び徳万歳警察官駐在所に係る部分については平成九年十二月十一日から、別表第二の改正規定中岩木警察官駐在所に係る部分及び百沢警察官駐在所を削る部分については平成九年十二月十五日から適用する。
附則(平成一〇年公委規則第二号)
この規則は、平成十年一月二十九日から施行する。
附則(平成一〇年公委規則第九号)
この規則は、平成十年十二月三日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中弘前駅前交番に係る部分については平成十年十月二十一日から、別表第一の改正規定中今別交番に係る部分については平成十年十一月十三日から、別表第二の改正規定中赤川警察官駐在所に係る部分については平成十年十一月二十日から、別表第二の改正規定中飯詰警察官駐在所に係る部分については平成十年十一月二十四日から、別表第一の改正規定中油川交番に係る部分については平成十年十一月二十五日から適用する。
附則(平成一一年公委規則第八号)
この規則は、平成十一年十二月二十日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中千刈交番に係る部分については平成十一年十一月二十二日から、別表第一の改正規定中東交番に係る部分については平成十一年十一月二十日から、別表第二の改正規定中荒川警察官駐在所に係る部分については平成十一年十一月十九日から適用する。
附則(平成一三年公委規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中、城下交番に係る部分については平成十二年十二月二十二日から、別表第二の改正規定中、越水警察官駐在所及び驫木警察官駐在所に係る部分については平成十三年三月二十六日から、別表第二の改正規定中、宿野部警察官駐在所に係る部分については平成十三年三月十二日から適用する。
附則(平成一四年公委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中城西警察官駐在所に係る部分については平成十三年十一月十九日から、別表第一の改正規定中五所川原駅前交番に係る部分については平成十四年三月二十日から、別表第二の改正規定中浜館警察官駐在所に係る部分については平成十四年三月二十二日から適用する。
附則(平成一四年公委規則第一五号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第一六号)
この規則は、平成十四年十二月十三日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中洞内警察官駐在所に係る部分については平成十四年十一月十五日から、別表第二の改正規定中柏警察官駐在所に係る部分については平成十四年十一月十八日から、別表第二の改正規定中新和警察官駐在所に係る部分については平成十四年十二月四日から、別表第一の改正規定中新城交番を加える部分及び別表第二の改正規定中新城警察官駐在所を削る部分については平成十四年十二月十二日から適用する。
附則(平成一五年公委規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第一〇号)
この規則は、平成十五年十二月九日から施行する。ただし、改正規定中「大野交番」を「みなみ交番」に改める部分は平成十五年十二月二十四日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第一号)
この規則は、平成十六年三月五日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中鶴ケ坂警察官駐在所及び久栗坂警察官駐在所に係る部分は平成十六年三月三十一日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第五号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第六号)
この規則は、平成十六年十二月六日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第七号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第五号)
この規則は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、第二条の改正規定は同月三十一日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中七戸警察署に係る部分は公布の日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第一二号)
この規則は、平成十七年七月十九日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第二号)
この規則は、平成十八年一月六日から施行する。ただし、別表第二の弘前警察署の項の改正規定は平成十八年一月十四日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第一六号)
この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第一七号)
この規則は、平成十八年十二月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定並びに別表第二の青森警察署及びつがる警察署の項の改正規定は、平成十八年十二月二十五日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の交番、警察官駐在所及び警備派出所の名称、位置等に関する規則の規定は、平成十九年八月二十七日から適用する。
附則(平成二〇年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の交番、警察官駐在所及び警備派出所の名称、位置等に関する規則の規定は、平成十九年十二月二十五日から適用する。
附則(平成二〇年公委規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第七号)
この規則は、平成二十年十二月二十五日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第一九号)
この規則は、平成二十一年十二月二十五日から施行する。
附則(平成二三年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の交番、警察官駐在所及び警備派出所の名称、位置等に関する規則の規定は、平成二十三年三月二十二日から適用する。
附則(平成二四年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の十和田警察署の項の規定は平成二十四年一月二十四日から、七戸警察署の項の規定は平成二十三年十二月二十六日から適用する。
附則(平成二七年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第一号)
この規則は、平成二十八年二月十八日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第一号)
この規則は、平成二十九年二月十七日から施行する。
附則(平成三〇年公委規則第一号)
この規則中別表第二むつ警察署の項の改正規定は公布の日から、同表黒石警察署の項の改正規定は平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年公委規則第五号)
この規則は、平成三十年四月十六日から施行する。
附則(平成三〇年公委規則第六号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(平成三一年公委規則第三号)
この規則中別表第二鰺ケ沢警察署の項の改正規定は公布の日から、同表八戸警察署の項の改正規定は平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年公委規則第一号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 次号から第四号までに掲げる改正規定以外の改正規定 公布の日
二 別表第二中外ヶ浜警察署の項の改正規定 令和二年三月二日
三 別表第一の改正規定 令和二年三月九日
四 別表第二中三戸警察署の項の改正規定 令和二年三月十八日
附則(令和二年公委規則第四号)
この規則は、令和二年三月二十四日から施行する。
附則(令和三年公委規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第二五所川原警察署の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年公委規則第九号)
この規則は、令和三年十一月五日から施行する。
附則(令和四年公委規則第三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第一一号)
この規則は、令和四年十月二十日から施行する。
附則(令和六年公委規則第一号)
この規則は、令和六年二月五日から施行する。
別表第一(第二条関係)(交番の名称及び位置)
(平一八公委規則一一・全改、平一八公委規則一七・平二〇公委規則一・平二〇公委規則七・平二一公委規則一九・平二三公委規則五・平二七公委規則二・平二八公委規則一・平三〇公委規則五・平三〇公委規則六・令元公委規則六・令二公委規則一・令二公委規則四・令三公委規則二・令四公委規則三・令六公委規則一・一部改正)
所轄警察署 | 名称 | 位置 |
青森警察署 | 浪打交番 | 青森市合浦二丁目百二番九号 |
青森駅前交番 | 青森市新町一丁目二番三号 | |
中央交番 | 青森市本町一丁目一番三十三号 | |
堤町交番 | 青森市堤町一丁目十三番地 | |
西部交番 | 青森市沖館一丁目二番一号 | |
勝田交番 | 青森市勝田一丁目十五番九号 | |
筒井交番 | 青森市桜川八丁目一番三―一号 | |
みなみ交番 | 青森市緑二丁目六番地十一 | |
新城交番 | 青森市大字新城字平岡百七十四番地三十五 | |
つくだ交番 | 青森市南佃二丁目一番一号 | |
三内丸山交番 | 青森市浪館前田三丁目二十二番十一号 | |
八甲田交番 | 青森市幸畑二丁目六番七号 | |
平内交番 | 東津軽郡平内町大字小湊字家ノ下二百四番地一 | |
むつ警察署 | 田名部交番 | むつ市田名部町十番十一号 |
大湊交番 | むつ市大湊新町十一番一号 | |
下北駅前交番 | むつ市下北町二番三十三号 | |
野辺地警察署 | 尾駮交番 | 上北郡六ケ所村大字尾駮字野附三百四十九番地二 |
弘前警察署 | 弘前駅前交番 | 弘前市大字駅前町十七番地六 |
中央交番 | 弘前市大字元寺町一番地五 | |
桝形交番 | 弘前市大字中野一丁目一番地一 | |
城東交番 | 弘前市大字城東中央五丁目五番地一 | |
南交番 | 弘前市大字泉野二丁目一番地四 | |
板柳交番 | 北津軽郡板柳町大字辻字福岡六十七番地二十五 | |
鰺ケ沢警察署 | 深浦交番 | 西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎三百三十三番地五 |
五所川原警察署 | 五所川原駅前交番 | 五所川原市字東町九番地五 |
エルムの街交番 | 五所川原市大字唐笠柳字藤巻五百十七番地一 | |
金木交番 | 五所川原市金木町芦野二百十六番地八十九 | |
鶴田交番 | 北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原七十一番地九 | |
黒石警察署 | ちとせ交番 | 黒石市ちとせ一丁目百五十一番地三 |
平賀交番 | 平川市柏木町藤山二十九番地二十二 | |
大鰐交番 | 南津軽郡大鰐町大字蔵館字道添七番地 | |
八戸警察署 | 八戸駅前交番 | 八戸市大字尻内町字館田二番地二 |
小中野交番 | 八戸市小中野七丁目十番五号 | |
中央交番 | 八戸市内丸一丁目一番二号 | |
類家交番 | 八戸市類家三丁目一番五号 | |
売市交番 | 八戸市売市二丁目三番十号 | |
みなと白銀交番 | 八戸市大字白銀町字左新井田道一番地四 | |
下長交番 | 八戸市下長二丁目二番二十八号 | |
階上交番 | 三戸郡階上町大字道仏字天当平一番地三百五十七 | |
十和田警察署 | 中央交番 | 十和田市西二番町四番六号 |
東交番 | 十和田市東二十二番町二十三番三十四号 | |
三沢警察署 | 中央交番 | 三沢市中央町四丁目十六番地 |
おいらせ交番 | 上北郡おいらせ町木崎二十番地六 |
別表第二(第二条関係)(警察官駐在所の名称及び位置)
(平一八公委規則一一・全改、平一八公委規則一六・平一八公委規則一七・平一九公委規則三・平一九公委規則一六・平二〇公委規則一・平二〇公委規則三・平二〇公委規則七・平二一公委規則一・平二一公委規則一九・平二四公委規則三・平二七公委規則二・平二八公委規則一・平二九公委規則一・平三〇公委規則一・平三〇公委規則六・平三一公委規則三・令二公委規則一・令三公委規則二・令三公委規則九・令四公委規則三・令四公委規則一一・一部改正)
青森警察署 | 浜館警察官駐在所 | 青森市浜館一丁目五番地四十六 |
荒川警察官駐在所 | 青森市大字荒川字柴田百六十番地三 | |
高田警察官駐在所 | 青森市大字高田字川瀬百二十四番地二 | |
後潟警察官駐在所 | 青森市大字六枚橋字磯打二十五番地 | |
戸山警察官駐在所 | 青森市蛍沢三丁目十二番十八号 | |
浅虫警察官駐在所 | 青森市大字浅虫字山下三百五番地九 | |
油川警察官駐在所 | 青森市大字羽白字沢田十七番地一 | |
東部警察官駐在所 | 青森市大字平新田字池上十一番地百二十二 | |
山口警察官駐在所 | 東津軽郡平内町大字山口字後田四番地二 | |
清水川警察官駐在所 | 東津軽郡平内町大字清水川字道巣十八番地二十二 | |
外ヶ浜警察署 | 三厩警察官駐在所 | 東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町五番地 |
平舘警察官駐在所 | 東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢一番地六 | |
今別警察官駐在所 | 東津軽郡今別町大字今別字中沢十七番地六 | |
蓬田警察官駐在所 | 東津軽郡蓬田村大字郷沢字浜田百三十六番地百二 | |
大間警察署 | 佐井警察官駐在所 | 下北郡佐井村大字佐井字八幡堂十六番地二 |
風間浦警察官駐在所 | 下北郡風間浦村大字下風呂字畑尻ノ下八十三番地一 | |
むつ警察署 | 近川警察官駐在所 | むつ市大字中野沢字大近川十八番地二十二 |
川内警察官駐在所 | むつ市川内町川内八十二番地三 | |
関根警察官駐在所 | むつ市大字関根字北関根百三十番地二 | |
脇野沢警察官駐在所 | むつ市脇野沢本村二十三番地 | |
大畑警察官駐在所 | むつ市大畑町中島百八番地七十三 | |
白糠警察官駐在所 | 下北郡東通村大字白糠字前田四十四番地百九十二 | |
砂子又警察官駐在所 | 下北郡東通村大字砂子又字高山五番地五 | |
岩屋警察官駐在所 | 下北郡東通村大字岩屋字住来百七十二番地 | |
野辺地警察署 | 横浜警察官駐在所 | 上北郡横浜町字屋敷形六十三番地十一 |
弘前警察署 | 石川警察官駐在所 | 弘前市大字石川字石川三十一番地十二 |
桜ケ丘警察官駐在所 | 弘前市大字桜ケ丘四丁目一番地六 | |
相馬警察官駐在所 | 弘前市大字五所字野沢四十七番地一 | |
藤代警察官駐在所 | 弘前市大字石渡三丁目七番地五 | |
新和警察官駐在所 | 弘前市大字種市字小島六十七番地 | |
岩木警察官駐在所 | 弘前市大字五代字早稲田五百八番地四十一 | |
船沢警察官駐在所 | 弘前市大字折笠字法立堂三番地一 | |
高杉警察官駐在所 | 弘前市大字高杉字阿部野四百二十九番地 | |
裾野警察官駐在所 | 弘前市大字大森字勝山四十八番地二 | |
城西警察官駐在所 | 弘前市大字城西三丁目十六番地六 | |
宮園警察官駐在所 | 弘前市大字青山二丁目一番地四 | |
藤崎警察官駐在所 | 南津軽郡藤崎町大字西豊田二丁目二番地十 | |
常盤警察官駐在所 | 南津軽郡藤崎町大字常盤字一西田一番地二十 | |
沿川警察官駐在所 | 北津軽郡板柳町大字夕顔関字若松八十七番地三 | |
西目屋警察官駐在所 | 中津軽郡西目屋村大字田代字神田二百四十四番地八 | |
鰺ケ沢警察署 | 舞戸警察官駐在所 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字下富田二十九番地百十九 |
赤石警察官駐在所 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町字宇名原二百三十五番地二 | |
鳴沢警察官駐在所 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字外馬屋三十三番地一 | |
北金ケ沢警察官駐在所 | 西津軽郡深浦町大字関字栃沢六十番地六 | |
驫木警察官駐在所 | 西津軽郡深浦町大字驫木字亀ケ崎百六十五番地一 | |
岩崎警察官駐在所 | 西津軽郡深浦町大字岩崎字松原五十一番地十七 | |
大間越警察官駐在所 | 西津軽郡深浦町大字大間越字宮崎浜十一番地十八 | |
つがる警察署 | 森田警察官駐在所 | つがる市森田町山田米岡一番地一 |
柏警察官駐在所 | つがる市柏上古川幾山二百三十一番地四 | |
川除警察官駐在所 | つがる市木造豊田千代鶴三十七番地二十八 | |
稲垣警察官駐在所 | つがる市稲垣町豊川初瀬六十五番地 | |
車力警察官駐在所 | つがる市豊富町屏風山一番地八百十八 | |
越水警察官駐在所 | つがる市木造越水駒田六番地六 | |
館岡警察官駐在所 | つがる市木造館岡上稲元百七十六番地百三十六 | |
五所川原警察署 | 西部警察官駐在所 | 五所川原市大字川山字森内三十七番地八 |
七和警察官駐在所 | 五所川原市大字羽野木沢字隈無三十二番地 | |
飯詰警察官駐在所 | 五所川原市大字飯詰字桜田三十四番地十一 | |
喜良市警察官駐在所 | 五所川原市金木町喜良市千苅二百七番地 | |
相内警察官駐在所 | 五所川原市相内岩井八十一番地百六 | |
水元警察官駐在所 | 北津軽郡鶴田町大字廻堰字上桂井二十二番地八 | |
内潟警察官駐在所 | 北津軽郡中泊町大字薄市字玉清水二十一番地六十二 | |
小泊警察官駐在所 | 北津軽郡中泊町大字小泊字築上十五番地六 | |
中里警察官駐在所 | 北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂十八番地三 | |
黒石警察署 | 温湯警察官駐在所 | 黒石市大字温湯字竹原六番地三 |
尾上警察官駐在所 | 平川市猿賀南田百十番地五 | |
松崎警察官駐在所 | 平川市松崎亀井二十二番地五 | |
日沼警察官駐在所 | 平川市日沼高田百四番地十一 | |
碇ヶ関警察官駐在所 | 平川市碇ヶ関山神堂百二十三番地二 | |
長峰警察官駐在所 | 南津軽郡大鰐町大字長峰字九十九森九十五番地三 | |
川部警察官駐在所 | 南津軽郡田舎館村大字川部字村元八十七番地三 | |
田舎館警察官駐在所 | 南津軽郡田舎館村大字八反田字古舘二百十七番地三 | |
八戸警察署 | 館警察官駐在所 | 八戸市大字櫛引字上川原二番地一 |
大館警察官駐在所 | 八戸市新井田西三丁目十五番十二号 | |
南郷警察官駐在所 | 八戸市南郷大字市野沢字三合山四十一番地四十八 | |
是川警察官駐在所 | 八戸市是川一丁目十二番地五 | |
島守警察官駐在所 | 八戸市南郷大字島守字中里四十九番地三 | |
種差警察官駐在所 | 八戸市大字鮫町字棚久保十四番地 | |
豊崎警察官駐在所 | 八戸市大字豊崎町字浜坂脇五十一番地 | |
旭ヶ丘警察官駐在所 | 八戸市旭ヶ丘一丁目一番地二 | |
市川警察官駐在所 | 八戸市大字市川町字尻引前山三十一番地三百三 | |
鮫警察官駐在所 | 八戸市大字鮫町字持越沢十五番地一 | |
沼館警察官駐在所 | 八戸市沼館一丁目八番二十一号 | |
白山台警察官駐在所 | 八戸市南白山台二丁目五番二十六号 | |
三戸警察署 | 田子警察官駐在所 | 三戸郡田子町大字田子字上野ノ下タ六番地十五 |
名川警察官駐在所 | 三戸郡南部町大字平字広場四十八番地四 | |
南部警察官駐在所 | 三戸郡南部町大字沖田面字門前下十三番地六 | |
福地警察官駐在所 | 三戸郡南部町大字福田字舘先十七番地一 | |
五戸警察署 | 倉石警察官駐在所 | 三戸郡五戸町大字倉石中市字地獄原二十七番地一 |
浅水警察官駐在所 | 三戸郡五戸町大字浅水字六角十四番地五 | |
上市川警察官駐在所 | 三戸郡五戸町大字上市川字沼廻五番一 | |
新郷警察官駐在所 | 三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢三十番地一 | |
十和田警察署 | 相坂警察官駐在所 | 十和田市大字相坂字小林六十八番地九 |
洞内警察官駐在所 | 十和田市大字洞内字長根九十六番地一 | |
米田警察官駐在所 | 十和田市大字米田字向町六十三番地二 | |
十和田湖警察官駐在所 | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋四百八十六番地 | |
奥瀬警察官駐在所 | 十和田市大字奥瀬字中平六十番地三 | |
焼山警察官駐在所 | 十和田市大字奥瀬字栃久保十一番地三十一 | |
六戸警察官駐在所 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地二十六番地一 | |
七戸警察署 | 天間林警察官駐在所 | 上北郡七戸町字森ノ上百三十二番地十五 |
上北警察官駐在所 | 上北郡東北町大字上野字南谷地四十四番地一 | |
乙供警察官駐在所 | 上北郡東北町字塔ノ沢山一番地四百十四 | |
甲地警察官駐在所 | 上北郡東北町字往来ノ下四十二番地五 | |
三沢警察署 | 三沢警察官駐在所 | 三沢市大字三沢字山ノ神十九番地 |
別表第三(第二条関係)
(昭五四公委規則九・追加、昭六〇公委規則五・昭六二公委規則四・昭六二公委規則六・平六公委規則一〇・平六公委規則一四・平一〇公委規則二・平一四公委規則四・平二七公委規則二・一部改正)
(警備派出所の名称及び位置)
所轄警察署 | 名称 | 位置 |
青森警察署 | 青森空港警備派出所 | 青森市大字大谷字小谷一番地五 |
八戸警察署 | 水上警備派出所 | 八戸市豊洲三番地一〇 |
三沢警察署 | 三沢空港警備派出所 | 三沢市大字三沢字下タ沢八三番地一九八号 |