○青森県警察職員定員条例

昭和二十九年六月二十九日

青森県条例第四十六号

青森県警察職員定員条例をここに公布する。

青森県警察職員定員条例

第一条 青森県警察職員の定員は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、休職中の者、外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣中の者、自己啓発等休業中の者、配偶者同行休業中の者、育児休業中の者及び定年前再任用短時間勤務の者は、定員外とする。

区分

階級

定員

警察官

警視

九八人

警部

二〇〇人

警部補

六六二人

巡査部長

六八四人

巡査

七〇四人

小計 二、三四八人

一般職員

 

三六六人

合計 二、七一四人

2 休職中の者、外国の地方公共団体の機関等若しくは公益的法人等に派遣中の者、自己啓発等休業中の者、配偶者同行休業中の者又は育児休業中の者が復職し、又は職務に復帰した場合において、職員の数が前項の表に掲げる定員を超えるときは、その定員を超える員数の職員は、一年を超えない期間に限り、定員外とすることができる。

3 警視、警部、警部補又は巡査部長の階級にある者の数が当該階級の定員に満たない場合は、その定員に満たない数の範囲内において、当該定員を当該階級より下位の階級の定員に流用することができる。

(昭三四条例三二・全改、昭三四条例五八・昭三五条例二一・昭三六条例二二・昭三七条例一一・昭三八条例二三・昭三八条例三八・昭三八条例五〇・昭三九条例一・昭四〇条例一七・昭四一条例三九・昭四二条例一八・昭四三条例二〇・昭四四条例二三・昭四五条例三六・昭四五条例五二・昭四六条例一六・昭四七条例二一・昭四八条例二五・昭四九条例二一・昭五〇条例二一・昭五一条例四三・昭五二条例一一・昭五三条例二三・昭五四条例一四・昭五五条例三八・昭五六条例一七・昭五七条例二九・昭五八条例二一・昭六一条例四七・昭六三条例四・昭六三条例二九・平三条例三四・平四条例三九・平五条例二四・平六条例二二・平七条例一一・平八条例二三・平九条例四一・平一三条例六九・平一四条例四六・平一六条例三五・平一七条例五三・平一八条例四七・平一九条例四五・平二〇条例四二・平二〇条例五七・平二一条例四四・平二一条例七〇・平二二条例二三・平二三条例二八・平二四条例五〇・平二五条例三二・平二六条例七九・平二七条例三九・平二八条例三八・平二九条例二三・令元条例一五・令四条例三八・一部改正)

第二条 県警察本部、警察署その他組織ごとの定員は、前条の範囲内において県公安委員会規則で定める。

(昭三二条例九・一部改正)

1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭三二条例九・一部改正)

(昭和三二年条例第九号)

1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第四号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二一号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第二二号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第一一号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第二三号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第三八号)

この条例は、昭和三十八年七月一日から施行する。

(昭和三八年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一七号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第一八号で昭和四一年四月一日から施行)

(昭和四二年条例第一八号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第二一号で昭和四二年四月六日から施行)

(昭和四三年条例第二〇号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四三年規則第三五号で昭和四三年四月一日から施行)

(昭和四四年条例第二三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三六号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五二号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(昭和四六年条例第一六号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第二一号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四三号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一一号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第二三号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三八号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第一条ただし書の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第一六号で昭和五六年三月三一日から施行)

(昭和五六年条例第一七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第二一号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第四七号)

この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二九号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第三九号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二四号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第二二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一一号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二三号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四一号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から一年を超えない範囲内において県公安委員会規則で定める日までの間は、改正後の青森県警察職員定員条例第一条の表中「六三九人」とあるのは「六三六人」と、「二、一四五人」とあるのは「二、一四二人」と、「三九九人」とあるのは「四〇二人(うち三人は、交通巡視員(平成八年度青森県交通巡視員採用初級試験に合格し、平成九年度に採用された者に限る。)とする。)」とする。

(公安委員会規則で定める日=平成九年七月三一日)

3 この条例の施行により増加した警察官の定員(階級別定員を除く。)は、道路における交通の安全と円滑に係る指導取締りその他の交通警察に関する事務に従事する警察官に係る定員とする。

(平成一三年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第四四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第二三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第二八号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第五〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第三九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

31 令和十四年三月三十一日までの間における第九条の規定による改正後の青森県警察職員定員条例第一条第一項の規定の適用については、同項中「及び定年前再任用短時間勤務の者」とあるのは、「、定年前再任用短時間勤務の者及び暫定再任用短時間勤務の者」とする。

32 附則第八項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

青森県警察職員定員条例

昭和29年6月29日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和29年6月29日 条例第46号
昭和30年12月28日 条例第43号
昭和31年5月4日 条例第18号
昭和32年3月31日 条例第9号
昭和33年3月29日 条例第4号
昭和34年4月1日 条例第32号
昭和34年10月5日 条例第58号
昭和35年3月30日 条例第21号
昭和35年6月6日 条例第27号
昭和36年3月31日 条例第22号
昭和36年10月16日 条例第50号
昭和37年3月31日 条例第11号
昭和38年3月30日 条例第23号
昭和38年6月20日 条例第38号
昭和38年10月18日 条例第50号
昭和39年3月31日 条例第1号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和41年3月30日 条例第39号
昭和42年3月24日 条例第18号
昭和43年3月26日 条例第20号
昭和44年3月29日 条例第23号
昭和45年3月26日 条例第36号
昭和45年7月11日 条例第52号
昭和46年3月20日 条例第16号
昭和47年3月25日 条例第21号
昭和48年3月30日 条例第25号
昭和49年3月26日 条例第21号
昭和50年3月20日 条例第21号
昭和51年3月25日 条例第43号
昭和52年3月24日 条例第11号
昭和53年3月25日 条例第23号
昭和54年3月20日 条例第14号
昭和55年3月27日 条例第38号
昭和56年3月26日 条例第17号
昭和57年3月25日 条例第29号
昭和58年3月22日 条例第21号
昭和61年7月24日 条例第47号
昭和63年3月24日 条例第4号
昭和63年3月24日 条例第29号
平成3年10月18日 条例第34号
平成4年3月25日 条例第39号
平成5年3月26日 条例第24号
平成6年3月28日 条例第22号
平成7年3月22日 条例第11号
平成8年3月27日 条例第23号
平成9年3月26日 条例第41号
平成13年12月21日 条例第69号
平成14年3月27日 条例第46号
平成16年3月26日 条例第35号
平成17年3月25日 条例第53号
平成18年3月27日 条例第47号
平成19年3月23日 条例第45号
平成20年3月26日 条例第42号
平成20年10月17日 条例第57号
平成21年3月25日 条例第44号
平成21年7月6日 条例第70号
平成22年3月29日 条例第23号
平成23年3月25日 条例第28号
平成24年3月28日 条例第50号
平成25年3月27日 条例第32号
平成26年7月7日 条例第79号
平成27年3月25日 条例第39号
平成28年3月25日 条例第38号
平成29年3月27日 条例第23号
令和元年7月3日 条例第15号
令和4年10月17日 条例第38号