○青森県警察職員の定員配置規則

昭和二十九年七月一日

青森県公安委員会規則第五号

青森県警察職員の定員配置規則をここに公布する。

青森県警察職員の定員配置規則

青森県警察職員の定員配置は、別表のとおりとする。

(昭三二公委規則四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年一月一日から適用する。

(昭和三二年公委規則第四号)

この規則は、昭和三十二年七月一日から施行する。

(昭和三四年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年公委規則第九号)

この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。

(昭和三七年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年公委規則第二号)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四二年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月六日から適用する。

(昭和四三年公委規則第二号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年公委規則第三号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年公委規則第二号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年三月一日から適用する。

(昭和四六年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年公委規則第四号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年公委規則第二号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年公委規則第五号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年公委規則第二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年公委規則第二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年十月十八日から適用する。

(平成四年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年公委規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年公委規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年公委規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年公委規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年公委規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年公委規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年公委規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年公委規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年公委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年公委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年公委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年公委規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年公委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年公委規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年公委規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年公委規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年公委規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年公委規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年公委規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年公委規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年公委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年公委規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年公委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(令6公委規則7・全改)

青森県警察職員定員表

区分

本部、署名

警視

警部

警部補

巡査部長

巡査

小計

一般職員

合計

県警察本部

66

106

334

263

66

835

248

1,083

青森警察署

4

12

65

91

133

305

20

325

青森南警察署

1

3

8

6

12

30

2

32

外ヶ浜警察署

1

1

7

7

9

25

2

27

大間警察署

1

1

6

6

8

22

2

24

むつ警察署

2

6

15

22

33

78

8

86

野辺地警察署

1

5

11

5

17

39

3

42

弘前警察署

5

11

51

66

91

224

16

240

鰺ケ沢警察署

1

4

6

12

13

36

3

39

つがる警察署

1

4

8

10

17

40

3

43

五所川原警察署

2

7

20

21

43

93

6

99

黒石警察署

2

8

15

30

34

89

5

94

八戸警察署

4

11

58

78

113

264

27

291

三戸警察署

1

4

10

6

19

40

3

43

五戸警察署

1

1

6

13

7

28

2

30

十和田警察署

2

6

14

21

39

82

5

87

七戸警察署

1

4

10

8

15

38

3

41

三沢警察署

2

6

18

19

35

80

8

88

合計

98

200

662

684

704

2,348

366

2,714

青森県警察職員の定員配置規則

昭和29年7月1日 公安委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会規則第5号
昭和30年10月1日 公安委員会規則第13号
昭和31年3月15日 公安委員会規則第2号
昭和32年6月29日 公安委員会規則第4号
昭和32年9月1日 公安委員会規則第6号
昭和32年11月16日 公安委員会規則第9号
昭和33年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和34年9月1日 公安委員会規則第6号
昭和35年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和35年7月30日 公安委員会規則第9号
昭和37年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和38年3月26日 公安委員会規則第2号
昭和38年8月8日 公安委員会規則第5号
昭和38年9月3日 公安委員会規則第6号
昭和39年5月9日 公安委員会規則第1号
昭和40年4月10日 公安委員会規則第2号
昭和40年6月24日 公安委員会規則第7号
昭和41年4月7日 公安委員会規則第5号
昭和42年4月13日 公安委員会規則第4号
昭和43年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和44年3月29日 公安委員会規則第3号
昭和45年3月28日 公安委員会規則第2号
昭和45年8月20日 公安委員会規則第5号
昭和46年4月1日 公安委員会規則第6号
昭和46年4月1日 公安委員会規則第7号
昭和48年3月31日 公安委員会規則第4号
昭和49年3月28日 公安委員会規則第2号
昭和50年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和51年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和52年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和53年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和54年3月31日 公安委員会規則第5号
昭和55年4月12日 公安委員会規則第3号
昭和56年4月21日 公安委員会規則第3号
昭和57年4月27日 公安委員会規則第3号
昭和58年4月1日 公安委員会規則第5号
昭和62年3月17日 公安委員会規則第2号
昭和63年4月2日 公安委員会規則第2号
平成元年3月11日 公安委員会規則第2号
平成3年10月30日 公安委員会規則第6号
平成4年4月1日 公安委員会規則第5号
平成5年3月31日 公安委員会規則第3号
平成6年4月1日 公安委員会規則第3号
平成7年3月31日 公安委員会規則第3号
平成8年4月1日 公安委員会規則第3号
平成9年4月1日 公安委員会規則第3号
平成9年8月1日 公安委員会規則第5号
平成10年4月1日 公安委員会規則第6号
平成11年3月31日 公安委員会規則第5号
平成12年3月31日 公安委員会規則第4号
平成13年3月30日 公安委員会規則第5号
平成14年3月29日 公安委員会規則第5号
平成15年3月28日 公安委員会規則第4号
平成16年3月29日 公安委員会規則第4号
平成17年2月11日 公安委員会規則第1号
平成17年4月1日 公安委員会規則第9号
平成18年3月29日 公安委員会規則第10号
平成19年3月28日 公安委員会規則第5号
平成21年4月1日 公安委員会規則第5号
平成21年7月6日 公安委員会規則第13号
平成22年3月29日 公安委員会規則第3号
平成23年3月30日 公安委員会規則第4号
平成24年3月30日 公安委員会規則第1号
平成25年4月1日 公安委員会規則第2号
平成26年3月28日 公安委員会規則第4号
平成27年4月1日 公安委員会規則第3号
平成28年4月1日 公安委員会規則第5号
平成29年3月31日 公安委員会規則第5号
平成30年3月30日 公安委員会規則第3号
平成31年4月1日 公安委員会規則第4号
令和元年7月3日 公安委員会規則第2号
令和2年4月1日 公安委員会規則第7号
令和3年3月31日 公安委員会規則第5号
令和4年4月1日 公安委員会規則第10号
令和5年3月31日 公安委員会規則第4号
令和6年4月1日 公安委員会規則第7号