○青森県警察職員の定員配置規則
昭和二十九年七月一日
青森県公安委員会規則第五号
青森県警察職員の定員配置規則をここに公布する。
青森県警察職員の定員配置規則
青森県警察職員の定員配置は、別表のとおりとする。
(昭三二公委規則四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年一月一日から適用する。
附則(昭和三二年公委規則第四号)
この規則は、昭和三十二年七月一日から施行する。
附則(昭和三四年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年公委規則第九号)
この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。
附則(昭和三七年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年公委規則第二号)
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月六日から適用する。
附則(昭和四三年公委規則第二号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年公委規則第三号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第二号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年三月一日から適用する。
附則(昭和四六年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年公委規則第四号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年公委規則第二号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年公委規則第五号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年公委規則第二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年公委規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年十月十八日から適用する。
附則(平成四年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年公委規則第三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年公委規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年公委規則第五号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年公委規則第三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年公委規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年公委規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年公委規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年公委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年公委規則第四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(令6公委規則7・全改)
青森県警察職員定員表
区分 本部、署名 | 警視 | 警部 | 警部補 | 巡査部長 | 巡査 | 小計 | 一般職員 | 合計 |
県警察本部 | 66 | 106 | 334 | 263 | 66 | 835 | 248 | 1,083 |
青森警察署 | 4 | 12 | 65 | 91 | 133 | 305 | 20 | 325 |
青森南警察署 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 30 | 2 | 32 |
外ヶ浜警察署 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 25 | 2 | 27 |
大間警察署 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 22 | 2 | 24 |
むつ警察署 | 2 | 6 | 15 | 22 | 33 | 78 | 8 | 86 |
野辺地警察署 | 1 | 5 | 11 | 5 | 17 | 39 | 3 | 42 |
弘前警察署 | 5 | 11 | 51 | 66 | 91 | 224 | 16 | 240 |
鰺ケ沢警察署 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 36 | 3 | 39 |
つがる警察署 | 1 | 4 | 8 | 10 | 17 | 40 | 3 | 43 |
五所川原警察署 | 2 | 7 | 20 | 21 | 43 | 93 | 6 | 99 |
黒石警察署 | 2 | 8 | 15 | 30 | 34 | 89 | 5 | 94 |
八戸警察署 | 4 | 11 | 58 | 78 | 113 | 264 | 27 | 291 |
三戸警察署 | 1 | 4 | 10 | 6 | 19 | 40 | 3 | 43 |
五戸警察署 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 28 | 2 | 30 |
十和田警察署 | 2 | 6 | 14 | 21 | 39 | 82 | 5 | 87 |
七戸警察署 | 1 | 4 | 10 | 8 | 15 | 38 | 3 | 41 |
三沢警察署 | 2 | 6 | 18 | 19 | 35 | 80 | 8 | 88 |
合計 | 98 | 200 | 662 | 684 | 704 | 2,348 | 366 | 2,714 |