○青森県公安委員会の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成八年十二月十一日

青森県公安委員会規則第九号

青森県公安委員会の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則をここに公布する。

青森県公安委員会の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 聴聞

第一節 主宰者、代理人等(第三条―第七条)

第二節 聴聞の進行(第八条―第十六条)

第三節 聴聞調書等(第十七条―第十九条)

第三章 弁明の機会の付与(第二十条―第二十四条)

附則

第一章 総則

(適用範囲)

第一条 青森県公安委員会及び警察署長並びに条例等の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の条例等に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 当事者 手続条例第十五条第一項又は手続条例第二十八条の規定による通知を受けた者(手続条例第十五条第三項後段(手続条例第二十九条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

 関係人 当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

 参加人 手続条例第十七条第一項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。

第二章 聴聞

第一節 主宰者、代理人等

(主宰者の指名)

第三条 手続条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者は、青森県公安委員会の委員又は聴聞を主宰するについて必要な法令に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。

3 主宰者が手続条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(代理人)

第四条 手続条例第十六条第三項(手続条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第一号の代理人資格証明書により行うものとする。

2 手続条例第十六条第四項(手続条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

(参加人)

第五条 手続条例第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、手続条例第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

(補佐人)

第六条 手続条例第二十条第三項の許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第四号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、手続条例第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5 手続条例第二十二条第二項(手続条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた手続条例第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

(参考人)

第七条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名、参考人として聴聞の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した別記様式第五号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。

3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

第二節 聴聞の進行

(聴聞の通知)

第八条 手続条例第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の聴聞通知書により行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第九条 行政庁は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。

3 行政庁は、第一項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続等)

第十条 手続条例第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、手続条例第十八条第一項又は第二項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当該当事者又は参加人が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。

3 手続条例第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、手続条例第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第十一条 主宰者は、手続条例第二十条第二項又は手続条例第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十号の提出物目録を作成しなければならない。

 聴聞の件名

 提出を受けた年月日

 提出をした者の氏名及び住所

 提出を受けた証拠書類等の標目

2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第十一号の還付請書と引換えに行わなければならない。

(聴聞の審理の公開)

第十二条 行政庁は、手続条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の規定による公示は、聴聞を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第十三条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため必要な措置をとることができる。

(陳述書の提出の方法)

第十四条 手続条例第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第十五条 手続条例第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の聴聞続行通知書により行うものとする。

(聴聞の再開の通知)

第十六条 手続条例第二十五条において準用する手続条例第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の聴聞再開通知書により行うものとする。

第三節 聴聞調書等

(聴聞調書)

第十七条 手続条例第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

 聴聞の件名

 聴聞の期日及び場所

 主宰者の職名及び氏名

 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(条例等の規定により聴聞の期日に出頭したその他の者を含む。第八号において同じ。)の氏名及び住所

 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

 行政庁の職員の説明の要旨

 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

 その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、第十一条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(聴聞報告書)

第十八条 手続条例第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

 意見

 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張

 理由

(聴聞調書等の閲覧)

第十九条 手続条例第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、手続条例第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

第三章 弁明の機会の付与

(弁明の通知)

第二十条 手続条例第二十八条の規定による通知は、別記様式第十六号の弁明通知書により行うものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第二十一条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。

(弁明調書)

第二十二条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十七号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。

 弁明の件名

 弁明の日時及び場所

 弁明録取者の職名及び氏名

 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所

 当事者の弁明の要旨

 その他参考となるべき事項

2 第十七条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第二十三条 行政庁は、手続条例第二十八条の提出期限までに手続条例第二十七条第一項の弁明書が提出されない場合、又は手続条例第二十八条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第二十四条 第四条第十一条及び第十四条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第四条第一項中「手続条例第十六条第三項(手続条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「手続条例第二十九条において準用する手続条例第十六条第三項」と、同条第二項中「手続条例第十六条第四項(手続条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「手続条例第二十九条において準用する手続条例第十六条第四項」と、第十一条第一項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「手続条例第二十条第二項又は手続条例第二十一条第一項」とあるのは「手続条例第二十七条第二項」と、同条第二項及び第三項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第十四条中「手続条例第二十一条第一項の規定による陳述書」とあるのは「手続条例第二十七条第一項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。

2 第九条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(令和元年公委規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令元公委規則1・一部改正)

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青森県公安委員会の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成8年12月11日 公安委員会規則第9号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
平成8年12月11日 公安委員会規則第9号
令和元年6月28日 公安委員会規則第1号