○刑事訴訟法第百八十九条及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
昭和二十九年七月一日
青森県公安委員会規則第四号
〔刑事訴訟法第百八十九条及び第百九十九条第二項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則〕をここに公布する。
刑事訴訟法第百八十九条及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
(昭五四公委規則六・改称)
第一条 青森県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
2 青森県警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず青森県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を、司法警察員に指定することができる。
第二条 青森県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第百九十九条第一項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第二百一条の二第一項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。
一 青森県警察本部長の職にある者
二 青森県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
三 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
(昭四七公委規則三・昭五四公委規則六・平六公委規則一〇・令六公委規則二・一部改正)
第三条 この規則を実施するため必要な事項は、青森県警察本部長が定めることができる。
(昭二九公委規則九・追加、平一四公委規則一二・旧第五条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年公委規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
2 次の規則及び訓令は、廃止する。
刑事訴訟法第百九十九条第二項の規定により、同条第一項の逮捕状の求をすることができる司法警察員の証票に関する規程(昭和二十八年十一月五日青森県公安委員会規則第二号)
刑事訴訟法第百九十九条第二項の規定により、同条第一項の逮捕状の求をすることができる司法警察員の証票に関する規程(青森県公安委員会規則第二号)の証票取扱規程(昭和二十八年十一月国家地方警察青森県本部訓令第九号)
附則(昭和四七年公委規則第三号)
この規則は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則(昭和五四年公委規則第六号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一〇号)
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一五号)
1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の青森県道路交通規則、運転適性検査業務取扱規則及び委託講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成一四年公委規則第一二号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(令和六年公委規則第二号)
この規則は、令和六年二月十五日から施行する。