○没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成十二年一月二十一日

青森県公安委員会規則第二号

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則をここに公布する。

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成四年六月青森県公安委員会規則第六号)の全部を改正する。

青森県警察の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第十九条第三項、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第三十五条第三項及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十三条第一項の青森県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。

一 青森県警察本部長の職にある者

二 青森県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部又は警備部の警部以上の階級にある警察官

三 警察署の警部以上の階級にある警察官

(平一四公委規則一三・旧第一条・一部改正、平二七公委規則六・一部改正)

この規則は、組織的犯罪処罰法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

(平成一四年公委規則第一三号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成二七年公委規則第六号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年1月21日 公安委員会規則第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
平成12年1月21日 公安委員会規則第2号
平成14年9月11日 公安委員会規則第13号
平成27年12月24日 公安委員会規則第6号