○警察職員の公務災害補償に関する条例

昭和二十九年六月二十九日

青森県条例第五十八号

警察職員の公務災害補償に関する条例をここに公布する。

警察職員の公務災害補償に関する条例

第一条 警察職員(未帰還者留守家族援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者を除く。)の公務上の災害に対する補償については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十六号)の規定による外、この条例の定めるところによる。

第二条 労働基準法第八章に規定する平均賃金の計算については国家公務員たる警察職員の例による。

第三条 県は、警察職員が、公務上負傷し、又は疾病にかかり、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一に定める程度の身体障害が存する場合において、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。

第四条 県は、公務上の災害を受けた警察職員の福祉に関して必要な左の施設をするように努めるものとする。

 外科後処置に関する施設

 休業又は療養に関する施設

 職業再教育に関する施設

 義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

警察職員の公務災害補償に関する条例

昭和29年6月29日 条例第58号

(昭和29年6月29日施行)

体系情報
第14編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和29年6月29日 条例第58号