○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則

昭和六十年十月十二日

青森県公安委員会規則第六号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則をここに公布する。

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和三十四年五月青森県条例第三十五号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、青森県が行う給付の支給方法及び条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(災害発生報告)

第二条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第二条に規定する災害が発生した場合には、協力援助が、警察官のいる場所でなされたときは協力援助を受けた警察官を指揮する所属の長が、警察官のいない場所でなされたときは当該場所を管轄する警察署長が、警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、協力援助者災害発生報告書(別記様式第一号)により、速やかに報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる資料を添付しなければならない。

 現認書又は事実調査書

 その他災害の発生を認定するために必要な資料

(災害の認定等)

第三条 本部長は、前条第一項に規定する報告を受けたときは、その災害が法第二条に規定する協力援助をしたための災害であるかどうかの認定を速やかに行うものとする。

2 本部長は、前項の場合において、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号。以下「令」という。)第二条及び第二条の二の規定により、県公安委員会の認定を必要とするものについては、その審議を経て措置するものとする。

3 本部長は、第一項の規定により、その災害が法第二条に規定する協力援助をしたための災害であると認定したときは、給付を受ける者に対し、災害給付通知書(別記様式第二号)により、速やかに通知するほか、必要な教示を行うものとする。令第十条の二第一項後段(令第十条の七第六項において準用する場合を含む。)、第十条の三第一項後段、第十条の四第二号、第十二条の二若しくは附則第二条第一項若しくは第二項の規定により給付を受けるべき者が生じた場合又は令第九条第二項の規定の適用を受ける胎児であつた子が出生により遺族給付年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。

(令六公委規則八・一部改正)

(医療機関等の指定)

第四条 本部長は、法第五条第一項第一号に規定する療養給付を行うため、あらかじめ病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)(以下「指定医療機関等」という。)を指定することができる。

(平一四公委規則一一・一部改正)

第四条の二 令第七条の二第一項第三号の規定を準用する本部長が定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、必要な養護を行う施設に限る。)

(平一四公委規則一一・追加、平一八公委規則一五・平一八公委規則一八・一部改正)

(休業給付を行わない期間)

第四条の三 令第十三条の規定を準用する本部長が定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間若しくは被留置受刑者として留置施設に留置されている期間、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている期間、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている期間又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。)に留置されている期間

 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている期間、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている期間又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている期間

(平一四公委規則一一・追加、平一八公委規則一五・令六公委規則八・一部改正)

(年金たる給付以外の給付請求及び支給決定)

第五条 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)以外の給付を受けようとする者は、当該給付の種類に応じ、それぞれ、次の各号に定める給付の請求書を本部長に提出するものとする。ただし、指定医療機関等において療養を受けている場合の療養給付については、この限りでない。

 療養給付請求書(別記様式第三号)

 障害給付一時金請求書(別記様式第四号)

 介護給付請求書(別記様式第四号の二)

 遺族給付一時金請求書(別記様式第五号)

 葬祭給付請求書(別記様式第六号)

 未支給の給付請求書(別記様式第七号)

 休業給付請求書(別記様式第八号)

2 介護給付請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第二回目以後の請求書を提出する場合は、介護を要する状態に変更がないときは、第一号に掲げる書類の添付を、介護に従事した者に変更がないときは、第三号に掲げる書類の添付を、それぞれ省略することができる。

 常時又は随時介護を要する状態にあることを示す医師等の証明書又はその写し

 令第七条の二第二項第一号又は同項第三号の規定の適用を受けようとするときは、介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明する書類

 令第七条の二第二項第二号又は同項第四号の規定の適用を受けようとするときは、親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを示す書類

3 遺族給付一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該給付の事由となつた協力援助者の死亡(令第十二条の規定により死亡と推定された場合を含む。以下この項及び第七条において同じ。)に係る遺族給付年金の支給が行われていたときは、第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 協力援助者の死亡診断書、死体検案書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

 請求者の氏名、本籍及び協力援助者との続柄を証明する戸籍謄本又は抄本その他の証明書

 請求者が婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することのできる書類

 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に令第十条の五の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

 請求者が令第十条の五第一項第二号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を証明することのできる書類

 請求者が令第十条の五第一項第三号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を証明することのできる書類

 請求者が令第十条の五第三項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

4 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、請求者が、未支給の給付と併せて遺族給付を請求する場合においては、当該遺族給付を請求するために提出すべき書類と同じものについては、その添付を省略することができる。

 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる書類

 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄を証明する戸籍謄本又は抄本その他の証明書

 請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することのできる書類

 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を証明することのできる書類

 請求者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、令第十二条の二第二項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

 死亡受給権者が第一項又は第七条の規定による請求をしていなかつたときは、当該請求を行うこととした場合に必要な書類その他の資料

5 本部長は、第一項に規定する請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に給付決定通知書(別記様式第九号)により、通知するものとする。

(平一四公委規則一一・一部改正)

(療養給付及び休業給付の支給方法)

第六条 本部長は、療養給付として支給する費用及び休業給付については、毎月一回以上支給を行うものとする。

(年金たる給付の請求及び支給決定)

第七条 年金たる給付を受けようとする者は、当該給付の種類に応じ傷病給付年金請求書(別記様式第十号)、障害給付年金請求書(別記様式第十一号)又は遺族給付年金請求書(別記様式第十二号)を本部長に提出するものとする。

2 遺族給付年金請求書には、次の各号に掲げる書類及び資料を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該給付の事由となつた協力援助者の死亡に係る遺族給付年金の支給が行われていたときは、第一号及び第四号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 協力援助者の死亡診断書、死体検案書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び協力援助者との続柄を証明する戸籍謄本又は抄本その他の証明書

 請求者が婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することのできる書類

 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を証明することのできる書類及び資料

 請求者又は請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が令第九条第一項第四号に規定する状態にある者であるときは、その者が協力援助者の死亡の当時から引き続きその状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類及び資料

 請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を証明することのできる書類

3 本部長は、第一項に規定する請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に給付決定通知書により、通知するものとする。

(平一四公委規則一一・一部改正)

(金融機関の届出等)

第八条 年金たる給付を金融機関で受け取ることを希望する者は、年金受給金融機関届出書(別記様式第十四号)を本部長に提出するものとする。

2 前項に規定する届出をした者が、当該届出に係る金融機関を変更する場合には、年金受給金融機関変更届出書(別記様式第十五号)を速やかに本部長に提出するものとする。

(協力援助者年金証書)

第九条 本部長は、第七条第三項に規定する通知を行うときは、協力援助者年金証書(以下「証書」という。)(別記様式第十六号)を交付するものとする。この場合において、協力援助者年金証書交付簿(別記様式第十七号)を備え付け、交付の状況を明らかにしておくものとする。

2 本部長は、既に交付した証書の記載事項(年金の額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合には、新たな証書を交付するものとする。

3 証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、協力援助者年金証書再交付請求書(別記様式第十八号)に亡失の理由を明らかにすることができる書類を添えて、証書の再交付を本部長に請求することができる。

(平一四公委規則一一・令六公委規則八・一部改正)

(障害程度の変更)

第十条 令第六条の二第四項又は令第七条第九項に規定する給付を受けようとする者は、傷病給付変更請求書(別記様式第十九号)又は障害給付変更請求書(別記様式第二十号)を本部長に提出するものとする。

2 傷病給付変更請求書又は障害給付変更請求書には、障害程度の変更があつた時期及び変更後の傷病等級又は障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。

3 本部長は、第一項に規定する請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に傷病給付変更決定通知書(別記様式第二十一号)又は障害給付変更決定通知書(別記様式第二十二号)により通知するものとする。第一項に規定する請求によらないで支給に関する決定を行つた場合においても、同様とする。

(平一四公委規則一一・平一八公委規則一八・一部改正)

(年金たる給付の額の改定の通知)

第十一条 本部長は、年金たる給付の額が改定されることとなるときは、当該年金たる給付を受ける者に対し、年金額変更決定通知書(別記様式第二十三号)により、その旨を速やかに通知するものとする。

(年金たる給付の請求方法)

第十二条 年金たる給付の支給を受けようとする者は、年金支払請求書(別記様式第二十四号)を、令第十条の九第三項の規定により支払が行われるべき月の前月の末日までに本部長に提出するものとする。

(過誤払による返還金債権への充当の通知)

第十三条 本部長は、令第十条の十一の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に書面により、その旨を速やかに通知するものとする。

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

 過誤払による返還金債権に係る年金たる給付の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額

 支払うべき給付の種類、当該給付の支払金の金額及び当該金額のうち前号に規定する金額に充当した金額

(障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)

第十三条の二 障害給付年金差額一時金、障害給付年金前払一時金又は遺族給付年金前払一時金の支給を受けようとする者は、それぞれ、障害給付年金差額一時金請求書(別記様式第二十四号の二)、障害給付年金前払一時金請求書(別記様式第二十四号の三)又は遺族給付年金前払一時金請求書(別記様式第二十四号の四)を本部長に提出するものとする。

2 障害給付年金差額一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡診断書その他その者の死亡を証明することのできる書類又はその写し

 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者と障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者との続柄を証明する戸籍謄本又は抄本その他の証明書

 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が、婚姻の届出をしていないが、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することのできる書類

 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第二条第三項第一号に掲げる遺族である場合には、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することのできる書類

 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第二条第四項において準用する令第十条の五第三項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡前に第七条の規定による請求をしていなかつたときは、その者が当該請求を行うものとした場合に必要な書類その他の資料

3 本部長は、第一項に規定する請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に給付決定通知書により、通知するものとする。

(昭六〇公委規則一〇・追加、平一四公委規則一一・一部改正)

(障害給付年金等の支給停止終了の通知)

第十三条の三 本部長は、令附則第三条第五項の規定による障害給付年金の支給の停止又は令附則第四条第四項において準用する令附則第三条第五項若しくは令附則第八条第三項の規定による遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者又は当該遺族給付年金を受ける権利を有する者に対し、年金支給停止期間満了通知書(別記様式第二十四号の五)により、速やかにその旨を通知するものとする。

(昭六〇公委規則一〇・追加)

(端数の整理)

第十四条 令第七条第八項第二号の規定により障害給付年金の額から障害給付一時金の額を控除する場合において、当該障害給付一時金の額を二十五で除して得た額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平一八公委規則一八・一部改正)

(遺族給付年金の請求及び受領の代表者)

第十五条 遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの一人を、遺族給付年金の請求及び受領についての代表者として選任することができる。

2 遺族給付年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、その事実を証明することができる書類を速やかに本部長に提出するものとする。

(所在不明による支給停止の申請等)

第十六条 令第十条の三第一項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第二十五号)を本部長に提出するものとする。

2 令第十条の三第二項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第二十六号)を本部長に提出するものとする。

3 本部長は、前二項に規定する申請書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、遺族給付年金の支給の停止又は支給の停止の解除に関する決定を行い、申請者に書面によりその旨を通知するものとする。

(療養等の現状に関する報告)

第十七条 本部長は、療養給付を受け、かつ、療養の開始後一年六月を経過した日において負傷又は疾病が治つていない者から、同日後一月以内に、その療養又は障害の現状に関し、療養・障害現状報告書(別記様式第二十七号)を提出させるものとする。

2 本部長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず同項の報告を求めることができる。

(定期報告)

第十八条 二年以上療養給付を受けている者又は年金たる給付を受けている者は、毎年二月一日から同月末日までの間にその療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族(令附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の現状に関し、療養・障害現状報告書又は遺族の現状報告書(別記様式第二十八号)を本部長に提出するものとする。ただし、本部長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(昭六〇公委規則一〇・一部改正)

(届出)

第十九条 年金たる給付を受けている者は、次の各号に掲げる場合には、書面によりその旨を速やかに本部長に届け出るものとする。

 氏名又は住所を変更したとき。

 傷病給付年金を受けている者にあつては、その者の障害の状態が警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十三号。次号において「法施行規則」という。)別表第一に掲げる障害の状態の程度に該当しなくなつたとき。

 障害給付年金を受けている者にあつては、その者の身体障害が法施行規則別表第二に掲げる障害の程度に該当しなくなつたとき。

 遺族給付年金を受けている者にあつては、次に掲げるとき。

 令第十条第四項第二号に該当するに至つたとき。

 令第十条の二第一項(同項第一号及び第五号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族(令附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じたとき(その遺族に令第十条の二第一項第五号に該当するに至つた者が生じたときを除く。)

2 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、書面によりその旨を速やかに本部長に届け出るものとする。

3 前二項に規定する届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる書類その他の資料を添付するものとする。

(昭六〇公委規則一〇・平一四公委規則一一・平一八公委規則一八・令六公委規則八・一部改正)

第十九条の二 介護給付を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を証明する資料を添えて、書面によりその旨を速やかに本部長に届け出るものとする。

(平一四公委規則一一・追加)

(記録簿)

第二十条 本部長は、災害給付記録簿(別記様式第二十九号)、傷病給付年金記録簿(別記様式第三十号)、障害給付年金記録簿(別記様式第三十一号)及び遺族給付年金記録簿(別記様式第三十二号)を備え付け、必要な事項を記入するものとする。

(更正決定の請求及び審査の結果通知)

第二十一条 給付を受けるべき者は、本部長が行つた協力援助したための災害の認定、療養の方法、給付金額の決定その他給付の実施について不服のあるときは、次の各号に掲げる事項を記載した給付更正決定請求書を本部長に提出して、その更正決定を請求することができる。

 協力援助者の住所、職業、氏名及び生年月日

 災害発生の日時及び場所

 給付に関する通知の要旨及び年月日

 請求の要旨

 請求の年月日

 請求者の住所、職業、氏名及び生年月日

 請求者が協力援助者以外の者であるときは、協力援助者との続柄又は関係

2 前項に規定する請求書には、書類、記録その他の決定に必要な資料を添付するものとする。

3 本部長は、第一項に規定する請求書を受理した場合には、これを審査し、請求に関する決定を行い、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、請求者に通知するものとする。

 決定

 請求の要旨

 決定の理由

(平一四公委規則一一・一部改正)

(書類の保存)

第二十二条 給付に関する書類は、その完結の日から三年間保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年公委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年公委規則第一五号)

1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。

2 この規則による改正前の青森県道路交通規則、運転適性検査業務取扱規則及び委託講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(平成一四年公委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則(次項において「旧規則」という。)第九条の規定により交付された協力援助者年金証書は、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則(次項において「新規則」という。)第九条の規定により交付された協力援助者年金証書とみなす。

3 旧規則に規定する様式による書面については、新規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合においては、別記様式第二十四号を除き、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

(平成一八年公委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年公委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年公委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(身体障害者療護施設に係る経過措置)

2 この規則の施行の際、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項の規定により運営をすることができることとされた身体障害者療護施設については、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正後の規則第四条の二の規定にかかわらず、同条に規定する本部長が定める施設とみなす。

(平成二二年公委規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年公委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年公委規則第四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和六年公委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平6公委規則15・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平18公委規則18・全改、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・平18公委規則18・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平14公委規則11・追加、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭60公委規則10・全改、平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭60公委規則10・全改、平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭60公委規則10・全改、平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・令6公委規則8・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・平18公委規則18・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・平18公委規則18・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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別記様式第13号 削除

(平14公委規則11)

(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・平18公委規則5・平18公委規則18・平22公委規則2・令元公委規則1・令3公委規則4・令6公委規則8・一部改正)

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(平6公委規則15・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・令6公委規則8・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭60公委規則10・全改、平6公委規則15・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭60公委規則10・追加、平6公委規則15・平14公委規則11・平18公委規則18・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭60公委規則10・追加、平6公委規則15・平14公委規則11・平18公委規則18・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平14公委規則11・全改、令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(昭60公委規則10・追加、平6公委規則15・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平6公委規則15・平14公委規則11・平18公委規則18・令元公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平31公委規則5・全改、令元公委規則1・一部改正)

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(平6公委規則15・令元公委規則1・一部改正)

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(平6公委規則15・令元公委規則1・一部改正)

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(平6公委規則15・令元公委規則1・一部改正)

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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則

昭和60年10月12日 公安委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和60年10月12日 公安委員会規則第6号
昭和60年12月24日 公安委員会規則第10号
平成6年12月26日 公安委員会規則第15号
平成14年7月31日 公安委員会規則第11号
平成18年3月13日 公安委員会規則第5号
平成18年6月28日 公安委員会規則第15号
平成18年11月27日 公安委員会規則第18号
平成22年3月29日 公安委員会規則第2号
平成31年4月26日 公安委員会規則第5号
令和元年6月28日 公安委員会規則第1号
令和3年3月29日 公安委員会規則第4号
令和6年4月1日 公安委員会規則第8号