○青森県警察教養規則

平成十三年九月二十六日

青森県公安委員会規則第十四号

青森県警察教養規則をここに公布する。

青森県警察教養規則

(趣旨)

第一条 青森県警察職員(以下「職員」という。)に関する警察教養については、警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)及び警察教養細則(平成十三年警察庁訓令第四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(警察教養の目的及び内容)

第二条 警察教養は、職員一人一人が、職務倫理を保持するとともに、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的とする。

2 警察教養は、学校教養及び職場教養によるものとし、階級及び職に応じた能力並びに職務遂行に必要な知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うものとする。

(青森県警察本部長への委任)

第三条 この規則に定めるもののほか、職員に対する警察教養の実施に関し必要な事項は、青森県警察本部長が定める。

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

青森県警察教養規則

平成13年9月26日 公安委員会規則第14号

(平成13年9月26日施行)

体系情報
第14編 察/第3章
沿革情報
平成13年9月26日 公安委員会規則第14号