○青森県警察教養規則
平成十三年九月二十六日
青森県公安委員会規則第十四号
青森県警察教養規則をここに公布する。
青森県警察教養規則
(趣旨)
第一条 青森県警察職員(以下「職員」という。)に関する警察教養については、警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)及び警察教養細則(平成十三年警察庁訓令第四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(警察教養の目的及び内容)
第二条 警察教養は、職員一人一人が、職務倫理を保持するとともに、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的とする。
2 警察教養は、学校教養及び職場教養によるものとし、階級及び職に応じた能力並びに職務遂行に必要な知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うものとする。
(青森県警察本部長への委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、職員に対する警察教養の実施に関し必要な事項は、青森県警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。